(港湾建設)
第10条 (1) 国の港湾・航路建設局の合理化と再組織を規定する。すなわち今後30日以内に地域の活動計画を具体化して、民間部門および各港の管理局、あるいは前述の建設局の責任下に置かれる航路の詳細を示さなければならない。港湾航路建設局はこの目的のため、航路の維持と改善に必要な物理的。人的要件の案を作成する。主航路の淡渫や信号機と浮漂の設置、およびそれに関連した活動が委譲されることはない。前述の案は港湾・航路局に提出され、評価される。
(2) 余剰人員は、落札した浚渫その他の関連サービス会社に移籍することができる。また、この件の現行規準に従って申請当局が設ける希望退職制度を選ぶことも可能で、自宅待機をしてもよい。
(3) 港湾航路建設局は、ここに定められた民営化や委譲が行われるまで、こうしたサービスを続行する責任を有する。同局は民営化や委譲が行われた時点から、新たな責任者にサービスを提供させることができる。また同局の責任の下で航行の状態を管理し、その情報を開示しなければならない。
第2章 海・河川・湖における輸送
(船舶要件)
第11条 (1) 現行の税関および財務規準とは別に、船舶に求められる唯一の要件は、以下のとおりである。これには漁船の他、河川や海において採掘活動を行うことを目的とした浮遊式構造物や、1991年政令第1771号で定められた制度に基づくものも含まれる。
a) 船舶がその登録所に登録されていること。
b) 有資格の船長が指令していること。
c) 航行・無線・機器・船主・衛生の各証明書を所持していること。証明書の発行者は所轄のアルゼンティン当局、あるいは船主の選択により、アルゼンティン当局の認める国際格付け組織である。
d) 自由乗船証を所持していること。
e) 旅客船の場合は、船客名簿を作成すること。
f) 活動に応じて、現行規制の定める保険をかけておくこと。
(2) 漁船の場合は前述の要件を満たし、管轄当局が定めた独自の活動資格を備えていなければならない。
(3) スポーツやレジャー用船舶は、この規定から除外される。こうした船舶は今後とも現行の規準で規定される。