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(諮問委員会)

第6条 ブエノスアイレス、バイアブランカ、ロサリオ、ケケン、サンタフェ、ウスアイアの各地方港湾管理局は、その管轄権を有する唯一の港湾当局になる。各港湾当局は、諮問委員会の監査を受けるものとする。諮問委員会は、要請された点について非当事者としての意見を表明する。諮問委員会は7名を越えてはならない。委員は国の港湾・航路局に指名され、うち5名は、それぞれ輸出入業者組合・評議会・協会、その他の商工業・農業活動、船主協会、港湾サービス業者の代表、港湾業務に関係する他の活動部門を代表する。残りの2名は、州は各港が位置する都市の代表である。

港湾・航路局は、こうした委員の選出や組織、諮問委員会の運営を定める。

 

第7条 (1) 各地方の港湾管理局は、国の税関当局やアルゼンティン海運局、その他国家機関の担当官を召集することができる。その目的は諸活動を調整し、港湾および対外・国内取引の流動性と機能を保証し、関連規準を遂行することである。

(2) 諮問委員会はいかなる場合にも拘束されることなしに、港湾内で職務を遂行する当局の諸活動の調整に関して意見を発表し、独自のイニシアチブで提案をすることができる。

 

(港湾管理局の基本目的)

第8条 ブエノスアイレス、バイアブランカ、ロサリオ、ケケン、サンタフェ、ウスアイア各港の地方当局の業務目的は、次のとおり。

a) サービスの効率と質を向上させながら、管轄区域の各港湾当局の責務を果たすこと。その目的は港湾の対外競争力を高め、港湾地区で生じる可能性のがる偶発的係争を仲裁することである。

b) 国の港湾航路局の指示により現行の規準に従って、自らの責任において、港湾サービスやターミナル港の委譲・民営化という課題に貢献すること。

c) 現政令と1991年政令第2284号、それを保管する規定で述べられた、規制緩和規準の効果的な遂行を保証すること。

d) AGPが担当していたサービスの存続を保証すること。また各港の航路および内陸地区を保全すること。

e) 財務収益の改善につながる手段を考えること。また税関当局の業務や課税、港湾内の安全の実施を容易にすること。

f) 責任を果たす義務の範囲内で、環境の保護に貢献すること。

 

第9条 各港の港湾管理局には責務があり、その責任の下で凌渫や信号機および浮標の設置その他、航路・水域保全のための関連活動を行う。こうした責任を遂行するために、各港の管理当局は競争と開放のメカニズムによって、国内外の民間部門とサービスの施行契約を結ぶことができる。また国の港湾・航路建設局に従って、直接取り決めを交わすこともできる。

 

 

 

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