4) アルゼンチン 1992年政令第817号
第1章 行政機構の改革と民営化
第1条(港湾・航路局の設置) 経済・公共サービス省の運輸庁の職務範囲内に、港湾・航路局を設置する。この局は国の港に関して最高権限を有し、かかる責任について固有の機能を有する。同時に港湾総合管理局(ACP)の監査官も兼ねる。1991年政令第2632号の第1条IX項は改定されて、次のように書き直される。
運輸庁
自動車輸送局
航空・河川・海上運輸局
港湾・航路局
第2条(ACPの解散) 国有港湾総合管理局(AGP)の解散を定める。これは将来その管轄下にある港を民営化、あるいは改変、譲渡した際に実現される。前述の組織の人員は国の他の管理組織に移籍するか、事業が民営化された場合は落札した企業、または将来の港湾管理機関に再配置することができる。過剰人員は希望退職制度で吸収できる。これは本件の現行規準の枠内で、申請した機関の裁量に委せなければならない。
第3条 固有港湾総合管理局(AGP)の解散が実施されるまでの期間、港湾航路局の所管内に、次の暫定的組織を設置する。
a) ブエノスアイレス港湾管理局
b) ロサリオ港湾管理局
c) ケケン港湾管理局
d) バイアブランカ港湾管理局
e) サンタフェ港湾管理局
f) ウスアイア港湾管理局
(港湾司令部)
第4条 港湾総合司令部を解散し、その権限を港湾航路局に委譲するよう定める。これにより、港湾航路局は港湾に関する様々な権限を各港湾管理局に委譲することができる。
第5条 港湾航路局内に設けられる固有港湾総合管理局(AGP)の清算監査官の主な目的は、競争力をできるだけ高め独占を避けつつ、国の改革法の規定に従って民営化の手続や港湾の委譲を行うことである。