第19条 商業公共港湾において船舶及び貨物船に与えられる最低基本サービスに関連して、また、公共又は民間港湾において警察及びその他の国家当局に与えられる便宜に関連して、規則が存在する。
第4章 一般要件
第20条 (1) 各港湾の責任者は、その権限者が誰であろうと、また港湾の分類が何であろうと、航路水深の維持及び信号の保全、安全な係留施設の提供、引き船及び水先案内等の基本的なサービスの提供をその任務とする。こうした任務は、この件に関して国家が行使する警察力に関して発布された現行の規則に従って遂行されなければならない。
(2) 水先案内を行うための資格免許を発行する主務当局は、アルゼンティン海運省である。
第四編 監督及び管轄権
第21条 本法に基づく全ての港湾は、労働規則、輸送及び航行を含む個々の規則に基づき、国家当局の監督に従う。規定を適用する国家当局は、監督に当たっては、港湾活動に妨害や影響を生じないよう、充分配慮しなければならない。
第五編 適用当局
第22条 本法の適用に関する責任を負う当局(港湾・航路局)は、経済・公共事業省に属し、下記の機能を持つ:
a) 本法5条及び6条に示す港湾資格の認可に関連して行政権者に助言する。
b) 全国的に施行される本法及び規則の遵守を管理する。
c) 許可を受けた名義人がその申請において説明した建設計画及び運営計画や許可条件を遵守するよう管理する。
d) 全ての港湾において、近代化又は効率化の達成を促進し、支援する。
e) 港湾の管理及び運営への民間の参加を促進する。
f) それぞれの領域内において港湾設置を促進する州及び/又は市に対して、技術的及び法律的視点から、助言する。
g) 港湾及び航路政策に関連し、中央政府に対して政策を提案する。
h) 浚渫の責任が紛らわしい地域における浚渫に関して、その境界及び責任を設定する協約を定める。
i) 国家当局が適用する規則の遵守を監督する。
j) 職務の重複を避けるため、港湾領域内で行動する国家の各種監督機関及び統制機関の行動を調整し、港湾自体及び港湾内で提供されるサービスが能率的に機能するよう便宜を図る。
k) 本法23条において定められる違反に該当する制裁を適用する。
l) 公共港湾の場合、本法16条の規定に関して、投資の合理的な償却期間を設定する。
m) 公共港湾の場合、本法14条の規定に関して、自然人又は法人との間の契約締結手続きを定める。
第六編 施行規則
第23条 中央政府は、本法律の公布後180日以内に、次の事項に関して、施行規則を定める。
a) 港湾管理名義人による法律又は規則不履行に対する罰則。
なお、罰則としては一定期間の資格停止などが考えられる。但し、どの場合にも、主務裁判所などへの当局に対する上訴手段の道が開かれるものとする。
b) 情報を容易に点検することができるように、全ての港湾活動に関する会計記録を保持する義務。
c) 港湾の管理又は運営資格の申請者として考慮されるべき条件。
d) 第19条にしたがって、警察及びその他の国家当局のために図られるべき最低の基本的サービス及び施設の特定
e) 労働衛生・安全規準及び環境影響及び検疫に関する規範
本法は、1992年6月30日、ブエノスアイレス、アルゼンティン議会第一会議において承認された。