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第2章 公共港の港湾管理運営

 

第12条 (1) ブエノスアイレス、ロサリオ、バイアブランカ、ケケン、及びサンタフェの各港湾は特殊なケースであり、前条において定められる州政府への移管は、これら各々の港湾の管理を職務とする民間または非国営の公共団体が事前に設立されることを条件として行われるものとする。

(2) この団体は、港湾サービスの提供事業者、荷主、利用者、労働者及びその他港湾に関わりを持つ全ての民間事業者の参加により組織されなければならない。また、その港湾が位置する州又は市も、この大体への参加権を持つものとする。

(3) この団体は、自身が行う港湾サービスの料率を決定する権限を有するが、その収益はその港湾に対する投資に充てなければならない。

 

第13条 公共港の管理局は、自身でこれを運営し経営するか、又は公開入札の手続きにより、本法律の規定に従って、全面的または部分的な使用または賃貸借契約により、第三セクター又は民間事業者に運営及び経営を委譲することができる。

 

第14条 公共港の管理局は、現行法に従って、港湾サービスを提供するために、既存施設の改修、拡張、または新規施設の建設を行う目的で民間事業者(自然人、法人を問わない)との間で委託契約を締結できる。

 

第15条 港湾施設の建設又は修理に関する公開入札の場合、収益権抵当契約を締結する事ができる。

 

第16条 以上の条項において言及された契約にあたっては、投資額を合理的に償却できるよう当事者間で取り決める必要がある。

 

第3章 民間港湾の管理及び運営

 

第17条 民間人又は民間企業は、自身の上地又は固有の土地において、商業用、工業用又は娯楽目的の公共・民間港湾を建設し、管理し、また若しくは、運営することができる。

 

第18条 民間港を利用する船舶及び貨物船は、国家に対する関連税金の納付を免除される。

 

 

 

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