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h) 衛生及び労働安全規則

i) 税関及び入国管理局

j) 海上安全、警察上の問題

 

第7条 港湾は下記に従って分類される:

1) 所有権者に応じて:国有港、州営港、市営港、私有港

2) 目的に応じて:公共港又は専用港

公共港は、全ての利用者に対しサービスを提供する義務がある。

専用港は、所有者又は当事者契約に従って特定者にサービスが提供される港湾である。

3) 活動に応じて:商業港、工業港又はレクリエーション港

商業港は、貨物船に対しサービスを知恵供し、その対価の料金を請求する港湾である。

工業港は、工業活動に起因する特別の積荷だけを取り扱う港湾である。

スポーツ、科学又は観光に関連する港湾はレクリエーション港と見做される。

 

第8条 港湾の目的は、当局の再認可によって変更することができる。但し、荷役技術の進展に起因する施設の改修増設は、目的の変更とは見做されず、認可を必要としない。

 

第2章 運営中の港湾

 

第9条 本法公布の前に仮認可によって運営している港湾については、中央政府によって明確な資格が与えられてから10日以内に議会に通知される。

 

第3章 一般的考察

 

第10条 認可された港湾資格は、活動が維持され、認可の際の技術・運営上の条件が守られている限り有効である。

 

第三編 港湾管理及び運営

 

第1章 国家から州、ブエノスアイレス市及び/又は民間部門に対する、港湾施設、管理及び運営の移管

 

第11条 (1) ブエノスアイレス川又はブエノスアイレス市が、その地域に所在する港湾の権原を要求する場合、国家は、本規則に従い、無償で、港湾の財産及び/管理権を移管する。

(2) ブエノスアイレス州又は市が、港湾の所有権又は管理に関心を持たない場合、国家は、港湾をそのまま国家の管轄下に維持するか、民間に譲渡するか、閉鎖するかを選択することができる。

 

 

 

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