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3) アルゼンチン港湾法

 

港湾法一法律24,093

1992年6月24日、公示

 

第一編 適用範囲

 

第1条 アルゼンティン共和国の領域内において、既に存在している、又は今後建設される、国営及び民営港湾の管理及び運営は、全て本法に準拠する。

 

第2条 (港湾の定義)船舶の投錨、係留、航行、物品の荷積み、市卸ろし、旅客の乗下船、及び陸上と水上の輸送の転換を含むその他の活動に供される自然又は人工の水上・陸上施設を、「港湾」と称する。

 

第3条 軍事警察活動に充てられる港湾及び港湾内の活動は本規則から明確に除外される。

 

第二編 港湾の認可

 

第1章 既に存在する港湾又は今後建設される港湾

 

第4条 州間又は国際貿易に関連する全ての港湾は、商業港・工業港に拘らず国家の認可を芝、要とする。

 

第5条 前条の認可は、中央政府の認可後10日以内に議会に通知されなければならない。

 

第6条 認可にあたっては、下記の事項を考慮に入れなければならない:

a) 港湾の位置

b) 港湾施設の識別

c) 港湾所有者の区別(自然人又は法人)

d) 用途等に基づく港湾の区分

e) 国家防衛及び安全に関する問題

f) 環境に与える影響

g) 州間及び国際貿易に及ぼす影響

 

 

 

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