く、連邦と州・市との話し合いで決まる部分が多い。
・ 航路の開発浚渫:連邦担当(ただし義務ではない)
・ 航路の維持浚渫:委任された州・市が担当
・ 岸 壁:通常は委任された州・市が担当
また、リースする時に、民間会社に実施させる条項を契約に盛り込む事もある。(BOT方式)
いずれにしても、最終的には財産は連邦に帰属させる。
・航行援助施設施設、道路、鉄道:連邦、州、市が担当
現在、州へのコンセッション形態と委任形態との過渡期にあり、例えばリオグランデ港について言えば、これまでコンセッション形態であり、つい最近コンセッション契約の期間終了に伴い、委任形態に変更したものであり、コンセッション期間中の州の投資額を計算した結果、連邦側が1億米ドルの負債となっている。ただし、今度の委任形態においては、委任期間中(通常50年間)、州が投資したとしても、委任期間が終了すれば、自動的に全て連邦の財産となる。
スーパーストラクチャーについては、以前は埠頭公社が整備、所有、運営していたが、現在はリースした民間会社が整備する。
(3) 連邦港湾局と埠頭公社の役割について
?@ 連邦港湾局
現在、連邦港湾局の職員は35人しかいない。
業務としては、
・ インフラ担当
連邦予算で実施している工事の予算監理、工事監督
・ 分権担当
・ コンセッション、委任担当
の3部門であり、業務内容に比較して人数が不足している。
今後、港湾の民営化を進めたとしても港湾の最終権限は連邦政府にあり、連邦政府が法律、方針、基準を作成し、その実施を監督していくこととしている。
ただし、連邦からの投資については削減していく方針である。
小規模港湾についても、その地域の、その港に合った民営化を進めていく方針である。例えばロンドニア州のマデーラ川に位置するポルトベーリオ港については、マギー食品会社が9万t能力の大豆倉庫を持っており、ロンドニア州へ管理委任して、マギー社に運営させる。この際、マギー社から港湾の長期投