ウト(又はEDP又はEDIの情報の順番)は11.3に示したものであること。
11.6 現存の輸送船積み書類又は貨物取扱書式が国際輸送のための固体ばら積み貨物の文書化の目的に使用できない場合、貨物情報用に適した独立した文書である貨物情報書式見本(11.8参照)が策定されている。
11.7 船舶に備付けるべき書類
11.7.1 危険物積載船は、SOLAS条約第7章第5規則に従って、危険物及びそれらの積載場所が示されている特別なリスト又は危険物積荷一覧書を持たなければならない。この危険物積荷一覧書は、このコードで要求されている書類及び証明書に基づき、少なくとも11.3において示されている情報に加えてこれらの危険物の積載場所を含むこと。
11.7.2 危険物輸送中、危険物の事故に対して、非常措置を行うための適切な情報が直ちに常時利用でき得ること。その情報は事故に際し、直ちに得られること。順守方法として次を含む。
.1 特別なリスト、一覧表又は貨物情報書式への適切な記入
.2 安全データシートのような独立した書類の供与
.3 輸送文書に使用されるEMS及びMFACのような独立した書類の供与
11.7.3 液状化物質のMC及びTMLの証明書
11.7.4 輸送中の燻蒸のためのチェックリスト(1996年版船舶の殺虫剤の安全な使用に関する勧告を参照。)
11.8[Form for cargo information- see MSC/Circ.663]
?付録Bの改正
新たに7項及び8項を加える。
7項 化学的危険性を有する物質を表わすためにいろいろな名称が使用されている。この付録B物質についてのCTN(正しい専門的名称)は個別スケジュールのトップに大文字にて記載されている。
イニシャルや商品名は、単独でこのために使用してはならない。しかしながら、CTNに付け加える場合には商品名を書類に記載することができる。
8項 石炭に関しては、CTNは括弧書きで特性及び性質即ち(メタンを発生する)又は(自己発熱する)記述をそれぞれ該当する場合には記載しなければならない。
?付録Cの改正
新たに4項を付け加える。
4項 この付録に記載されている物質を表わすためにいろいろな名称が使用されている。この付録に記載されている物質の個々のCSNはMaterial欄に記載されている。これらの名称を船積み書類に記載すること。イニシャルや商品名ハ、単独でこのために使用してはならない。しかしながら、これらの名称はMaterial欄の物資名に加えて使用される場合には書類に記載することができる。
DSC 3/11/1(蘭)固体ばら積み危険物に関する通風要件
主要点:この文書は、蘭及びカナダが固体ばら積み貨物の通風要件について調査した結果を含んでいる。
これらの異なる通風要件を整合させるためにBCコードを改正する。
1 BCコード付録Bの対象貨物に関するBCコード、SOLAS第?‐2章第54規則及びSOLAS 第?章に規定されている通風要件の整合を計る。
2 対象船舶、即ち、SOLAS策?-2章第54規則関連の「現存船」及び「新船」の通風要件に関する貨物による適用範囲を明確にする。
.1 現存船は、通風要件に関するSOLAS第?章及びBCコードの規定を順守すること。
.2 新船は、通風要件に関するSOLAS第?‐2章第54規則及びBCコードの規定順守すること。
○新船かつ通風要件に関するSOLAS第?‐2章第54規則の規定を順守しない船舶にBCコード付録B物質を積載できる。
3 自然通風要件に関するガイドラインを作成するためのパラメーターを明記している。
4 DSC小委員会への要請事項:
.1 BCコード改正案を検討する。
.2 通風要件に関する現存船及び新船の問題を明確にする。
.3 DE小委員会に最優先条件として、「自然通風」の能力等に関するガイドライン作成のための援助要請することを承認する。
.4“Table of Chemical Hazards”と将来の検討用に紹介されたことを銘記する。
DSC 3/11/2(ポーランド)粗製粒状ガレナ精鉱の日本提案流動水分値決定用貫入法による測定
主要点:この提案は、異なる貫入ビット圧を用いてポーランド産粗製粒状ガレナ精鉱のFMP及びTML測定した結果に関する情報を含んでいる。貫入法においてビット圧15kPaを用いて測定する提案である。
1 ポーランドにおいて2種類の方鉛鉱精鉱が生産されている。沈殿ガレナ精鉱及び浮遊ガレナ精鉱。