議題11 固体ばら積み貨物の特性に関する評価を含むBCコードの改正
DSC 3/11(蘭) 固体ばら積み貨物船積み情報及び書類
実行上のの要約:固体ばら積み貨物に関し、いろいろな名前で使用されているために生ずる混乱を避けために、貨物のCSN(Correct shipping Name:正しい船積み名称)を採り入れる。船積み書類に使用されるこの名称は、貨物について正しく記述するために使用されるべきである。
1 SOLAS条約第6章第2規則及び第7章第5規則により、荷送人は船長又はその代理人に適切な貨物情報を与えなければならない。
2 実際上、BCコード付録A、B及びCでカバーされている貨物は船積みに際ししばしばいろんな名称で表わされている。しかもこれらのあるものは、当該物質の性質を表わすのに適切でない場合がある。
3 いろんな名称が存在するため、与えられた名称により貨物を認識することがいつも可能ではないので、しばしば船長、所官庁、検査官及びサーベイヤー等に混乱を生じさせている。
4 貨物の名称によるこの混乱は、固体ばら積み貨物に関するCSNを付録A及びCに採用することにより避けることができる。このCSNは貨物に関する適切な情報を与えるべき時に使用されるべきである。
5 付録ΒにおけるCSNは個別スケジュールに記載されているようにCTN(Correct Technical Name)である。SOLAS条約第7章第5.1規則に従って、このCTNは正式な記載として使用されなければならない。
6 CSNは、新付録AリストのProper Shipping Names/Correct Technical Names、付録CリストのMaterialとなり得る。
7 明確化、統一性及び使用者の便のためにBCコードの本文に第11章「固体ばら積み貨物船積み情報及び書類」を追加すべきである。さらに付録A、B及びCにCSNの記述を加える。
8 新第11章及び付録A、B及びCに関する改正案は、この提案の付録として添付している。付録Aに関しては、DSC3/3、Annex 9を参照すること。
9 小委員会は、このBCコード改正提案を検討し、適切な行動を採るよう要請されている。。
ANNEX
Amendments to the BC Code
?新第11章「固体ばら積み貨物船積み情報及び書類」を新たに加える。
11.1 固体ばら積み貨物の船積時、船長又はその代理人が船積み前に貨物に関する十分適切な情報、即ち、実施されるべき適切な積付及び安全な貨物輸送に必要な注意事項を確認できる情報が与えられることが重要である。このような情報は船積み前に適切な船積み書類により文書で確認されなければならない。
11.2 固体ばら積み貨物に関する船積み書類の主な要件の一つは、貨物の危険性に関する重要な情報を伝えることである。従って、固体ばら積み貨物の輸送関連書類には、他に免除規定又は規定がない限り、信頼性のある基本的な情報を含める必要がある。
11.3 船積みに際し、個々の固体ばら積み貨物に関する必要な情報の基本的な項目は、次のとおり。
a.付録A及びCに記載されている物質に関し、
.1 CSN
.2 物質のSF
.3 荷繰り方法
.4 液状化する精鉱又はその他の物質について、船積み水分値及び運送許容水分値
.5 もし、廃棄物質が廃棄のために又は廃棄工程のために輸送される場合、物質名に「WASTE」の用語を付記する。
.6 記述されている物質の総量(総容量又は総質量)
b.付録Bに記載されている物質に関し、前述した情報に付け力日えて、
.1 CTN(BCコード付録Bに使用されている名称を参照する。)
.2 該当する場合は、IMOクラス
.3 UN Number又はBC Number
c SOLAS条約第7章第2規則の規定に従って分類できないが、潜在的危険性を生ずる化学的危険性のある物質に関して、11.3aの情報に加えて、化学的特性に関する情報 さらに、各国当局により必要と思われる他の情報要素を示すことができる。船積み書類上のこれらの情報となる要素についての記載場所及び順番は自由である。付録Bに記載されている物質に付いては、CTN、クラス、UN又はBC Numberの順で記載されなければならない。
例:”CALCIUM NITRATE,class 5.1,UN 1454 VANADIUM ORE,MHB)BC 070
11.4 EDP又はEDIにより船積み書類が取り扱われる場合には、サインにかえてサインする権限のある者の名称で置き換えることができる。
11.5 (11.3で記載されているように)運送される物質の前記項目及び危険性に関する特別な情報は、現存の輸送船積み書類に取り入れられ、又は、統合されなければならない。情報の書類上のレイア