の基準ではないためこれらの違った解釈が存在することが考えられる。実際上、危険性を有しているがIMDGコード上の危険物に該当せず、IMO分類(又は国連番号)のない物の定義に関する国際的に容認された統一解釈の欠如について熟考すれば、船長、船主及び監督官庁による混乱を生じていることが分かる。
7 この提案は、IMDGコードが個品又はばら積み危険物についての基準の定義が、強制化された規定であることの認識を明確にすることである。
8 英国は、第?章第2規則の始めに次の文書を付け加えることを提案する。
「危険物とは、IMDGコード中に危険物の(判定)ために規定されている基準に適合し又は機関により特別に承認されてIMDGコードの総索引に収載されたものであって、次に示すクラスのいずれかに該当する物質及び物品をいう。」
9 第?章第2規則に危険物を定義することにより、必然的に第?‐2章第3規則29の改正が要求されない。
10 小委員会は、次の事項を検討すること。
.1 IMDGコードに含まれている分類基準の強制化を勧告し、「危険物」という現存の用語を定義すること。
.2現在のIMDGコード総索引には、危険物判定基準にあてはまらない危険物が規定されているが、SOLAS条約により判定基準を強制化する方法として第?章第2規則を改正すること。
11 小委員会は、E&TグループにIMDGコード様式替え(30回改正)文書の必要な変更について検討するよう付託する。
DSC 3/6/2(英) SOLAS 第?章‐強制化すべきIMDGコードの箇所
主要点:この文書は、IMDGコードをSOLAS第?章の下で強制化することを一般的に支持し、コードの関連箇所を直接引用しなければならないSOLAS第?章の箇所の洗い出しをしている。
取るべき措置:IMDGコードをSOLASの下で強制化する準備の過程で、小委員会に強制適用に関連するコードの節に関するこの文書内の意見を検討するよう要請する。
1 MSC68は、IMDGコードのどの箇所が強制化されるべきかを明確にする必要性について議論した。本件は、スペイン提案を考慮して小委員会に付託された。
2 脚注引用としてIMDGコード及びBCコードを参照すること以外に適用要件に関する必要かつ詳細な規定をせず、一般的安全要件が現在のSOLAS第?章A部において引用されている。英国は、現在の第?章A部に規定されている要件を効果的かつ国際的に統一された実施を達成する唯一の方法であるSOLAS改正によりIMIDGコード適用を強制化する方針を全面的に支持する。IMDGコードは、すべての面において、SOLAS第?章に既に規定されている要件について世界的にその適用を統一するために重要な規定を詳述している。
3 現在有効なIMDGコードにおいて、すべての規定文が強制適用に対し適切であり、またそのように意図されたものではない。一般的に、総則の「should」の用語が使用されている箇所、これは要件として意図されている。しかし、「may」の用語はしばしば推薦される最適実施の意味合いとこえる事はない。また、総索引で引用されている個別スケジュールとともにEmsやMFAGは、報いるべき措置の推薦方針を含んでいることが認識されている。すべての状況において、措置についての方針を強制化することは不適切である。
4 英国のIMDGコードを国内法化を実施した際の経験から、詳細な規則文に基づく作業を行う日常業務から、また産業界からの問い合わせにより、英国はIMDGコードのSOLAS第?章の下強制適用に関して次のとおり勧告をする。
.1 SOLAS第?章第1規則、適用
実施されるIMDGコードの形式は、必ず総会決議A.716(17)により、機関により採択されたものでなければならない。なぜならMSCにより常時改正することができるからである。第?章第1規則4における詳細な指示についての引用は、IMDGコードの引用で代用できる。
.2 SOLAS第?章第2規則、分類
分類は、直接的DGコードに規定されている分類システムに従うこと。さらにこれらの分類に所属するものとして識別され、IMDGコードの総索引に記載されている物質を認識しなければならない。この原則を基準としてコードを強制化する。結局これがSOLAS条約の下で、何が個品又はばら積み危険物であるかを識別する方法となる。IBCコード第17章に記載されているより限定的なリストが類例としてある。しかしならが、IMDGコードにはもっと広い範囲の物質が網羅されていること、総索引には全ての危険物が明示されてはいないことを理解することが、IMDGコードの分類基準及び総索引に明示されている物質のリストの両者を危険物を定義するものとして採用すると必要とさせる。
.3 SOLAS第?章第3規則、容器包装
容器包装は、ポータブルタンク、IBCS及び個別スケジュール及びコード付録1に規定されている固体液体用の容器包装を含め、IMDGコードに規定されている容器包装の基準に従うこと。この基準は、総則関連クラス通則又は個別スケジュールにおいてコード中心に規定されている。これらの基準、条件及びサイズの制限値を含めなければならない。
.4 SOLAS第?章第4規則、表示、標札、標識