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8.8 防水容器包装の使用:

粉末不漏性又は気密に密封された容器包装と同様に「防水」の明白な定義は、IMDGコードに含まれておらず、明らかにする必要がある。しかしながら、水と反応する(クラス4.2)ような物質は、防水性の容器包装の場合のみ収納すべきであることは、基本原則となっている。

8.9 液体用ファイバー板ドラムの使用:

ファイバー板ドラムは、液体の輸送には許可されていない。新特別タイプのファイバー板ドラムが液体用に作成されている。次の質問に答えるべきである。

-ファイバー板ドラムが将来許可されるべきか?

-その場合、どの液体用か?

8.10 シリンダーの使用:

IMDGコードは、他のクラスの物質と同じようにクラス2のある物質にシリンダーの使用を許可している。IMDGコードに規定されているシリンダーは、150リットル以下の容量である。国連小委員会において450リットル以下の容量のガス容器についての提案があった。IMDGコードにおいてガス容器は、100〜1000リットルの容量である。小委員会は、シリンダーに関する説明が、ガス容器と置き変わるべきか、及びどんな制限が設けられるべきか決定すべきである。

8.11 IBCsの圧力制限:

IMO及びRID/ADRは、50℃、110kPaを超える蒸気圧の物質に関してIBCsの使用を許可していない。小委員会の見解は、高蒸気圧力の物質は、IBCsよりもポータブルタンクを使用する必要があるというものである。高蒸気圧力の物質は、海上輸送においてIBCsの使用を許可されるべきか?

8.12 フレキシブル、ファイバー板及び木製IBCsの使用:

IMDGコードは、45℃未満の溶融点を有する物質は、レキシブル、ファイバー板及び木製IBCsを使用すべきでないという原則に従っている。加えて、水及び湿性空気に反応する物質又は袋が個別スケジュールで許可されていない時、レキシブルIBCsの使用は、許可されていない。

9 小委員会は、E&Tグループがさらに本件に関して議論できるよう及びDSC4において様式替えされた包装方法を完成させることができるようパラグラフ8の問題点を解決するよう要請されている。小委員会は、更にパラグラフ6で説明されているように包装方法を作成する方法を認識するよう要請されている。

 

 

 

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