製造されたフェロシリコンよりも粗い粒径のもので構成されている。ドイツにおいて(連邦研究所)、 クラス4.3の分類に関係するatomizingにより製造されたフェロシリコンが、国連の試験マニュアルのクラス4.3判定基準に従って試験された。
○すべての試験より、水と反応する場合の引火性ガスを発生する最大レートが、クラス4.3の分類基準(1リットル/kgh)を下回った。
○ LCS(政府化学研究所)の試験により支持されたこれらの試験結果は、英国において精査された。さらに、atomizingにより製造されたフェロシリコンには、毒性が無かった。
提案:
○個別スケジュールのPropertiesの下に次の文書を加える。
“FERROSILICON,atomized,need not be classified in this class”
○国連勧告への免除特別規定は、ドイツにより提案されている。
DSC 3/3/19(独) Group Emergency Schedules
主要点:この提案文書は、EmS改正に関しベースになっている議論に基づき、非常時スケジュールの改正に関する原則について説明し、スケジュール案を提案している。
1 MSC第68国会合において、非常時スケジュールの改正を提案する小委員会の作業計画が合意された。
利用者に役立つことを確実にする海事関係者並びに毒性、海上環境保護の分野における非常時対応及び消火作業の専門家で構成するW/Gの設立がドイツにより提案された。W/Gでの議論の手初めとして、ドイツは、審議用の基本的提案を提出した。
原則:
2〜9 略
提案:
10 前述の原則を概説している非常時スケジュール案が、DSC 3/INF.10で説明されている。これらの実は、W/Gでの基本的文書として使用されるべきである。
11 小委員会は、この提案を審議採択し、それに応じてW/Gに指示するよう要請されている。
DSC 3/3/20(独) コンテナ船上のコンテナ及びローロー船上の貨物輸送ユニットに関する隔離
主要点:危険物収納フレイトコンテナ及び貨物輸送ユニットが、船横方向水平積付に関しても許可されるべきである。
1 隔離表によれば危険物収納フレイトコンテナ及び貨物輸送ユニットは、船横方向水平積付に関して許可されていない。一方、甲板上船横方向水平積付は、総則パラグラフ15.2.2.1.4に記載されている隔離要件「4」に従って、在来積付方式において危険物の積付が24メートルの安全距離が確保されている場合許可されている。(?:longitudinallyのみ規定されている。)
新型コンテナ船及びローロー船の大型化を考慮して、船横方向水平横付は、船首尾方向に要求されている24メートル又は36メートルの安全距離で隔離することにより可能であると思われる。
隔離要件「4」に関して、船横方向水平積付の完全禁止をしている理由が分かっていない。
船積方向ホールド積載の場合と同様、オープンコンテナ船の船横方向水平積付については、許可されてはならない。
2 パラグラフ15.3.2及び15.4.2の隔離表は、添付1及び2表に従って改正するべきである。
DSC 3/3/21(蘭)MFAGの改正W/Gの報告に対するコメント
主要点:この提案文書は、MFAGの改正W/Gの報告に対するコメント及び改正MFAG文書に対するエディトリアルな改正を提案している。
1 DSC2において、MFAGの改正に関するW/Gの最終報告が審議された。MFAGの改正文書が、会期外に検討されるべきであることが決定された。
2 蘭は、DSC2において提出された改正MFACについて一般的に支持しているが、蘭船主協会との協議に基づきエディトリアルな改正が必要である思っている。
3 改正MFAGの医療用語の中に難しく理解できないものがある。より分かりやすい用語を利用できるようにし使用されるべきである。
4 DSC2/3/19付録3(Appendix 15)に特別な取り扱いが必要な物質のリストが掲載されている。蘭は、この中にクラス7の放射性物質類を含めるよう提案する。
5 MFAGの改正文書に対する重要な改正は、この提案文書の付録に記載されている。
6 小委員会は、提案文書を審議し、添付の改正について採択するよう要請されている。