両がそれぞれSL-タイプ、G-タイプ又はRG-タイプタンクとして言及されるべきであることを決定した。(DSC3/5/Add.2 Annex4 新6.7章参照)
5 IMOタイプタンクと同様に現存の道路タンク車両、IMOタイプ4、6及び8タンクは、IMDGコード第30回改正が施行された後も引き続き使用される。従って、同様に適切な定義を新IMDGコードの含める必要がある。
提案:
6 蘭は、新様式IMDGコード6.7章にIMOタイプ4、6及び8タンクに関する定義を含めることを提案する。
7 ポータブルタンクW/Gは、4.2章の文頭にIMOタイプ1、2、5及び7タンクが2003年1月1日まで引き続き製造することができる説明文書を含める提案をした。
提案:
8 IMOタイプタンクコンテナを含むIMOタイプ道路タンク車両の管理体制を調整するために、蘭は、さらに2003年1月1日まで引き続きIMOタイプ4、6及び8タンクの製造ができることを許可する提案をする。
道路タンク車両の使用:
9 新IMDGコードの文書集でカバーされていない他の項目は、道路タンク車両の使用である。ポータブルタンクW/Gは、一般的使用及びポータブルタンク指示に関する規定を含む4.2章「ポータブルタンクの使用」の文書を準備した。道路タンク車両の使用に関する同様の文書は、作成されていない。現IMDGコード総則13章において、一般的使用及び物質のリストがポータブルタンク又は道路タンク車両のために記載されている。
提案:
10 蘭は、ポータブルタンク及び道路タンク車両の両方をカバーできるよう4.2章の適用を広げる提案をする。これは、一般的に「ポータブルタンク」の用語を「タンク」及びこの点に関する説明で置き換えることにより行える。
11 4.2章の重要な改正は、この提案文書の付録に記載されている。
委員会に要求される措置:
12 小委員会は、パラグラフ3、6、8及び10の提案を審議し、この提案文書の付録に記載されている文書を IMDGコード第30回改正に含めることを承認するよう要請されている。
ANNEX
1.Amendments to Part 2
The references in Part 2 to the □portable tank instuction□and□portable tank special provision□should be amended to road□tankinstruction□and□tank special provision□.
2.Amendments to chapter 4.2
DSC 3/3/18(独)微塵にされた(atomized)フェロシリコンのIMDGコード免除規定
主要点:この提案文書は、フェロシリコン(シリコンの含有率が30質量%以上90質量%未満のもの)(クラス4.3、副次危険性6.1、容器等級?、UN1408)のIMDGコード規定を一部免除することを提案している。
当該フェロシリコンは、次の2の異なる方法により更なる使用のために製造されている。
(a)grindingによる製造
(b)atomizingによる製造
grindingにより製造されるフェロシリコン:フェロシリコンのgrindingは、ダスト及び粉サイズの構成物を製造する。
atomizingにより製造されるフェロシリコン:フェロシリコンをatomizingすると個々の構成粒子は、酸化物でコーティングされる。atomizingにより製造されたフェロシリコンは、gnindingにより製造されたフェロシリコンよりも水と接触する場合の引火性、毒性ガスを発生させる反応が弱い。atomizingされたフェロシリコンの構成粒子(溶解状の小滴)は、特殊な使用分野(スチールの精錬)のためにgrindingにより