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させることを決定した。6.6.1.1に記載されているように現時点において6.6章の適用は、これら道路タンク車両のタンクに関する要件を規定していない。

提案:

2 蘭は、ポータブルタンクW/Gが意図しているように6.6章の目的のために「ポータブルタンク」の用語が道路タンク車両のタンクを含むことを説明する記載を追加することにより、タンクコンテナ及び道路タンク車両の両方をカバーするために6.6章の適用を拡大する提案を行う。6.6章及び6.7章への必要な改正をこの提案文書の付録に収録している。

長期及び短期国際航海のための道路車両:

3 IMDGコード第13章の一般原則によれば道路タンク車両のタンクは、第13章のタンクに関する要件に完全にしたがう必要のないIMOタイプタンクの要件に従わなければならない。(?)短期国際航海にのみ使用されるクラス3から9までの物質を輸送する道路タンク車両を除く。

4 W/Gの意図するところは、6.7.2及び6.7.2.2.3の文頭の「long international voyages」の用語を使用する ことにより現存の文書を新様式のIMDGコードに適用することであるが、これらの要件は、「long international voyages」のみに適用されている。今日6.7.2.2.3の要件は、一般的に適用されている。さらに短期国際航海のみに使用されるクラス2、G-タイプ及びRG-タイプタンクの道路タンク車両の要件が、6.7.2に言及されている。小委員会が、もし、IMDGコード第13章の現在の状態を留めたいと考えるなら、6.7章に対しいくつかの改正が必要である。

提案:

5 蘭は、IMDGコード第13章の現在の状態を留めるよう提案する。6.7章の重要な改正は、この提案文書の付録に記載されている。

小委員会に要求される措置:

小委員会は、パラグラフ2及び5の提案を審議し、IMDGコード第30回改正としてこの提案文書の付録の文書を承認するよう要請されている。

ANNEX

I Amendments to chapter 6.6

Include the following text as the second and third sentences of 6.6.1.1 :“Unless otherwise specified,the requirements of this Chapter also apply to the tanks of road tank vehicles as indicated in Chapter 6.7.For this purpose the term‘portable tank’includes the tank of road tank vehicles in this Chapter.”

2  Amendments to chapter 6.7

Replace subsection 6.7.2 by the following text:

 

138-1.gif

 

DSC 3/3/17(蘭) IMOタンクタイプの定義

主要点:ポータブルタンクW/Gは、IMOタイプタンクの定義が新IMDGコード様式文書内に記載されるべきであることを認識している。

IMOタイプタンクの定義及び継続使用:

1 1997年9月にE&Tグループと同時に開催されたポータブルタンクW/Gは、ポータブルタンクの新様式文書を作成した。この文書は、UN専門家委員会により採択された複合輸送用タンクコンテナ用の文書に基づいている。E&Tグループは、現存IMOポータブルタンクが、もし効力ある定期検査及び試験要件を満足すれば引き続き使用できることを提案した。

2 しかしながらE&Tグループにより準備されたタンクコンテナに関する文書は、現IMOタイプタンクの定義を含めていない。IMDGコード第30回改正が実施された後、IMOタイプタンクの使用を認め規定するためのに新IMDGコード6.6章にこれらの定義を含めることが必要である。

提案:

3 蘭は、この提案文書の付録に記載されているIMOタイプ1、2、5及び7のタンクの定義を含めることを提案する。これらの定義は、現在のIMDGコード総則第13章の定義にエディトリアルな小改正を加えて作成されている。定義に関する新項目は、タンクが製造された時効力のあったIMDGコード要件に対する説明である。

4 ポータブルタンクW/Gは、新IMDGコードに複合輸送タンクコンテナのまえがきと共に道路タンク車

 

 

 

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