DSC 3/3/5(蘭) コンテナ船隔離表15.3.2及びローロー船貨物輸送ユニット隔離表15.4.2のビジュアル化
主要点:コンテナ船隔離表15.3.2及びローロー船貨物輸送ユニット隔離表15.4.2の解釈について、しばしば各国において異った解釈がされていることが見うけられる。これらを解決するために新様式IMDGコードに図解方式の表を用いることによる統一解釈のための提案である。
DSC 3/3/6(米)その他の水反応可燃性物質(固体)、クラス4.3、UN3132の追加 主要点:その他の末反応可燃性物質(固体)、クラス4.3、UN3132の個別スケジュールへの追加提案
1 CDG 44会合当時、国連勧告に掲載されていた物質及び物品のリストが策定されていたが、IMDGコードには含まれなかった。包括品名が理論的に検討され国連勧告に危険性順位表を用いることにより生ずる相違を是正するために策定された当時、この危険物をIMDGコード個別スケジュールに含めないことをCDG44において決定された。
2 その他の水反応可燃性物資(固体)、クラス4.3、UN3132、として正に該当する物質が国内的に海上輸送されていることに米国政府の注目を集めるようになってきた。
3 国内海上輸送においてUN3132に関し周知説明する必要性が生じてきたので追加提案する。
DSC 3/3/7(米国) フレキシブル中型容器、内張りに関する要件(特別要件3) 主要点:この文書は、当該フレキシブル又はファイバ板IBCsが十分に粉末不漏性であるときには、独立したチューブ又はバッグ性内張りを必要としないことを規定するよう特別要件3(IMDGコード総則26節付録2参照)を改正する提案である。この改正は、当該IBCsの本体と閉鎖部が本質的に粉末不漏性であり、それによって独立した内張りの使用が不必要であるという解釈を明確にする。
採られるべき措置:パラ5及び6
関連文書:DSC 3/3,E&Tグループの報告
1〜4(路)
小委員会に要求する措置
5 上述の内容を考慮して、26節付録2にある特別要件3「粉末不漏性、かつ、内張り付きのフレキシブルIBCs又はファイバ板IBCsによってのみ運送できる。」の文章に次の文章を加える改正を行う。「もし、