IMDGコード総則パラグラフ10.3の免除規定に基づき、上記の容器包装方法の使用を許可している。
○個別スケジュールの容器包装のパラグラフを次のように改正する。
「ライターは安全に収納され、ファイバー板箱内で保護され、又は、他の同等の保護システムを使用する。」
総則10 Packing-総則10.3 Equivalences
ln order to take into account progress in science and technology,there is no objection to the use of packagings having specifications different from those recommended in this Code,provided that they are at least equally effective,acceptable to authorities concerned and able successfully to withstand the tests described in Annex I to this Code.Moreover,methods of testing,other than those described in Annex I to this Code,are acceptable provided that they be at least equally effective.
DSC 3/3/3(フィンランド)IMDGコード総則17.5.4の改正提案(通風要件の改正)
主要点:危険物が積載されているローロー貨物区域における通風システムについて、貨物区域により「少なくとも毎時6回あるいは10回の換気を行うために十分な能力を有するものであること」が規定されている。空の貨物区域容積をベースに毎時6回の換気を行う連続通風は、特に北欧水域において貨物に対する汗濡れなどの問題が生ずる。固定ガス検知器のある甲板上で引火性ガスを検知することが可能な場合に、必要な時にのみ通風機を運転すべきである。
○次をIMDGコード総則17.5.4に追記する。
「通風ファンは、通風が必要な車両又は危険物が特別分類区域又は閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域に積載されている場合、通常連続的に運転すること。実行不可能な場合は、天候が許す場合毎日定期的に限られた期間通風換気運転操作を行うこと。如何なる場合においても揚げ荷前に相当な時間換気すること。貨物区域にガス検知システムが設置されている場合、貨物区域において引火性ガスが検知される場合は必ず通風換気運転すること。」
IMDGコード総則17.5.4:
危険物によっては、「機械通風設備を有する区域に積載すること」の要件を課せられるものがある。
このような貨物が閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域又は特殊分類区域に積載される場合、当該区域は機械通風を施さなければならない。
DSC 3/3/4(フィンランド)IMDGコード総則第13.1節付録及び第26節付録1の改正
主要点:有機過酸化物F(液体)、過酢酸(安定剤入りのもの)(Fに該当するもの)(濃度が43質量%以下のもの)、クラス5.2、UN3109の現状の容器及び包装に加え、ポータブルタンク、金属及びプラスチック製内容器付複合IBCs(31HZ1)による海上輸送を許可し、また、硬質プラスチック性IBCsを使用する過酢酸の濃度を17%から43%に増加する。
1 過酢酸の濃度が17%を超える多くの有機過酸化物がUN3109、有機過酸化物F(液体)として許可され分類されている。
2 欧州において、これらの物質の陸上輸送は、ADR及びRIDに従って許可されている。
3 欧州において、IBCsと同様ポータブルタンクによるこれらの物質の海上輸送に対して特別許可証を発給している国が数カ国ある。現在まで問題が発生していない。
4 これらの物質をポータブルタンクにより海上輸送する強い必要性があるため、フィンランドは、この危険物の海上輸送に関する統一された規定が合意されるべきであるとの意見を持っている。
5 ポータブルタンク リストへの追記