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議題3 IMDGコード

DSC 3/3(事務局) E&Tグループの報告

参考:IMO対応委H9‐1‐2(DSC2報告)、IMO対応委H9‐1‐2‐1(E&T報告)及び危部H9‐1‐4(E&T中間会合報告)

小委員会は、E&Tグループによる1997年の2回の会合において最終的に策定されたIMDGコード29回改正案及びその付録並びに補足事項を審議し次に示された措置を執るよう要請されている。

.1 クラス7W/Gの報告の承認(Annex 5)(特にクラス7輸送に関する危険物リスト中の情報を補足するために新IMDGコード様式にクラス7スケジュールを残す決定)

.2国連勧告10版と整合させた第29回改正のまとめの承認(Annex 7)及びDSC2における審議結果の承認(Annex 7)

.3 IMDGコード第29回改正に採り入れられる、船舶により輸送される有害性物質の危険性評価を行うGEZAMP W/Gの32回会合及び33回会合の検討結果に基づく分類の承認

.4 BCコード新付録A案の承認(Annex 9)

.5 BCコード見直しのためのDSC4におけるW/G設置(特にE&Tグループ報告パラグラフ16の検討項目/問題点に取り組む)

 

DSC 3/3/1(アルゼンチン) IMDGコードの改正

主要点:個別スケジュールに規定されている炭素(不活性のもの)、クラス4.2、UN1361の適用除外規定を改正する提案である。この規定に従って、船積み時に危険物に該当しないと申告したケースで火災を起こした船舶が数隻存在する。

2 「国連勧告の基準により試験され自己発熱性物質でないと判定されたカーボン又はチャーコールには、この規定を適用しない。船積み依頼時にこの物質が試験に合格した旨を記載した荷送人からの証明書を添付すること。」と個別スケジュールに規定されている。

5 船積み前に当該貨物の代表サンプルにより試験されなければ価値がない。

6 過去において、本規定により非危険物として申告されたチャーコールが船積みされた船舶において火災が数回発生している。

○ DSC2/INF.12により事故例が紹介されており、この貨物に関し収納前に十分に熱処理及び冷却を行い、規定された自己発熱性試験に合格することが極めて重要であると報告された。

8 従って、個別スケジュールの適用除外規定を次のように改正するよう提案する。

「主官庁により認可された試験所により作成された適切な証明書、即ち、船積みされるべき貨物がその試験所の熟練したスタッフにより正しく採取され、その試料が正しく試験され合格した旨記載された証明書を添付すること。」

活性炭、クラス4.2、UN1362も同様に改正する。

(注)本件に関して、平成9年10月28日開催のIMO・DSC危険物部会において、次の意見があった。

?提案文書に記載されている原因、即ち、船積み時に危険物に該当しないと申告したケース(虚偽の申告)が、この貨物に関するすべての火災事故の原因になっているわけではない。

?貨物の処理方法に問題があるので、現在の個別スケジュールに記載されている注意事項で十分である。

 

DSC 3/3/2(アルゼンチン) IMDGコードの改正

主要点:喫煙用ガスライター(引火性のもの)、クラス2.1、UM1057個別スケジュールの容器包装要件の一部を改正する提案である。当該危険物の各容器包装の外装内でライターを保護するための代替包装仕様システムの使用を許可するために個別スケジュールの容器包装要件を改正する。

○次の要件で安全に輸送されている。

?外装にファイバー板箱が使用され、その箱の中をファイバー板を組み合わせることにより個々のライターを収納・分割するシステムが採用されている。さらに個々のライターの下層及び上層をファイバー板で十分堅固にカバーしている。外装のファイバー板箱内で事故につながるような作用は起こっていない。

?外装内に5個目のライターを4ケずつ収納しているパック形態で輸送されている方法が今日よく用いられている。個々のパックはライターをファイバー板又は同じような材料のシートで包んで構成されており、その後強固なプラスチック製のカバーにより気密に保たれている。ライターは、このように全体的に固定されており、プラスチック製カバーが破られない限りライター本体まで到達できないようになっている。これらのパックは一般販売用に用意されており、外装の箱に入ったままスーパーマーケットの棚まで直接輸送される。

○アルゼンチンは、上記方法により、ライターが非常に安全に輸送されてきたことを認識している。さらにこれらの容器包装方法が規則に規定されていないが、事故が報告されていないことを考慮して、

 

 

 

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