提供が求められたが、前回会合では提案文書が無かったため、蘭が検討を実施し、今回会合に提案文書を出すことになった。なお、荒天時でも連続的に通風を行う必要がある場合、閉鎖装置を持たない通風口は甲板上4.5m以上の位置に設置しなければならないとの要件がLL条約にあり、この要件の適用方法について妥協は許されないとの考えがSLF 40において確認されている。よって、機械通風/自然通風の別のみならず、荒天時でも連続して通風を行う必要の有無は重要な問題である。
? 審議概要
蘭より、この提案文書は蘭がカナダと共同で作成したものであり、米国、オーストラリア、ポーランドも検討に協力したとの説明の後、DSC 3/11/1の内容が紹介された。その中では、SOLAS条約第?‐2章第54規則の通風要件の適用範囲の明確化の必要性について述べるとともに、BCコード付録Bの各物質に関する通風要件を含めた現存船(1984年9月1日以前に建造された船舶)への通風要件の適用方法の案を提示した。また、効果的な自然通風のため要件についてDEに検討を求めたい旨が述べられた。さらに、各物質に関する要件は、今後さらなる検討が必要である旨が述べられた。
(イ)通風の連続性等について
続いてフィンランドより、議題3関係から議題11関係に審議が移されたDSC 3/3/3について説明があった。フィンランドは、連続通風が必要であるか否かはばら積み危険物と個品危険物に共通の問題であることを指摘した後、この問題をMSCにも提出したい旨が述べられた。
LACSは上記経緯を説明するととも、連続通風が必要か否かを明確にすべき点を強調した。また、ノルウェーは効果的な自然通風についてはDE小委員会に検討を要請すべきとの蘭の提案を支持するとともに、LACSと同様、連続通風の必要性の明確化を求めた。
これに対して日本は、爆発防止の観点からは可燃性ガスの滞留を防止することが重要であり、同様の目的で、自走用の燃料を有する自動車を積載するro-ro貨物区域の通風ファンの運転に関する要件がSOLAS条約第?-2章第53規則にあることを指摘した。さらに、通風の遮断に起因する事故が報告されていないことから、原則として、この規程はばら積み貨物の船倉にも適用できるとの考えを述べ、以下の文章をBCコードの付録Bに追加することを提案したところ、次回会合において検討されることになった。
「別に明確な規程が無い限り、機械通風を要求される貨物を積載している間は、通常は通風ファンは連続して運転されなければならない。実行不可能な場合は、通風ファ