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SOLAS条約第?章及びIMDGコードの適用について審議がなされ、サーキュラー案が作成された。(DSC 3/WP.3Annex 4)

しかし、それ以前に建造された船舶であっても危険物を運送する場合、SOLAS条約第?章1.4規則及び6規則に基づき、主管庁が指示する要件は満足する必要がある旨、記載するかどうかについてはDGにて合意できず、プレナリーで審議された結果、日本、韓国、ギリシャ、リベリア等の主張により、記載しないことが合意された。

(5)用語の定義

議長より複合輸送を意味するINTERMODAL/MULTIMODALが各種文書に混在しており、混乱する可能性があるのでIMO用語として定義するようにDGに対して指示があった。

DGでは、IMDGコードで使われているFLAMMABLE及びINFLAMMABLEと同様に解釈の問題であるが、MULTIMODALがこのところよく使われている状況に鑑み、「MULTIMODAL TRANSPORT:Any transport that utilises two or more transport modes.」として脚注にてINTERMODAL TRANSPORTも同一の意味であると定義した。

(6)複合輸送における訓練要件のIMDGコードへの取り入れ

プレナリーにおいて蘭及び米国は訓練要件のIMDGコードへの取り入れについてDGにて審議するよう要請した。

DGにおいては国連勧告(オレンジブック)やICAO、欧州における鉄道/車両/河川輸送の訓練要件等を比較検討し、国連勧告をベースに海上輸送を含む複合輸送のための訓練要件(DSC 3/WP.3 Annex 5)を策定した。DGにて議長を始め一部の国はこれをIMDGコードの第29回改正に含め新28節として採択するよう主張したが、日本はこれに強く反対し英国やカナダも日本を支持したため、具体的なスケジュールは提案しないが、今次会合で新28節を承認するよう求める文言となった。

プレナリーにおいて日本は、この新28節は極めて重要かつ多くの問題を含んでおり、当然持ち帰り訓練を担当する部署を含め慎重に検討する必要があり、今次会合で承認するのは困難と述べ、また、ギリシャは、本件は訓練要件にかかわるところからSTW小委員会にても審議されるべきとの意見であった。審議の結果、この新28節は今次会合では、銘記するに止め、E&Tグループ及び各国は持ち帰り検討の上、次回会合にコメントを提出することとなった。また、STW 30にても審議するようMSCを通して要請することに合意した。

一方ノルウェーはMSC 68において、IMDGコードにおける訓練要件は議題としないとの合意があるが、今回の作業はこれに抵触するのではないかと指摘した。これにつ

 

 

 

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