日本財団 図書館


とし、FAL 26のSPI作業部会にて検討される予定である。その検討結果は次回会合(DSC4)にて審議するが、本小委員会としては、まずIMDGコードに係わる訓練要件から着手することとした。

(3)コンテナ・インスペクションの実施

コンテナ・インスペクションの実施を拡大するため、本小委員会がSPI作業部会と 共同でコンテナ・インスペクションのガイドラインを作成すべしとのスペイン提案(DSC 3/8/1)が紹介され、また、IICLは、コンテナ(本体)の検査のための検査員の資格付与に関するプログラムについて報告した。(DSC 3/INF.3)

日本はスペインを支持するとともに収納検査の有効性を主張した。ペルー、ICFTU、ベネズエラ、英国、仏の支持により、複合輸送における訓練要作の中にコンテナ・インスペクションのガイドラインを含める方向で検討することとなった。また、支持した国のうち、ベネズエラはガイドラインにコンテナ・インスペクションのためのチェックリストを入れるべきとの意見であった。英国は、コンテナ・インスペクションを行う検査員の訓練をまず行うべきとの考えであった。メキシコはIMDGコードが強制化された場合の措置としてという条件付きでスペイン提案を支持し、また、IICLは貨物輸送における事故は殆どの場合コンテナ自体が問題ではなく(CSCへの適合性)収 納方法及び回縛が問題であり、コンテナ自体のインスペクションはこれまで通り業界の自主に任せるべきと述べた。

上記の議論を踏まえ、コンテナ・インスペクションの実施を拡大するためにMSC/Circ.694を改正することとし、DGで審議の結果サーキュラー案(DSC 3/WP.3 Annex 3)を作成し、プレナリーで合意された。

(4)SOLAS条約第?-2章第54.3規則の適用範囲の明確化

SOLAS条約第?-2章第54.3規則は、500GRT以上の場合、1984年9月1日以降に建造された船舶に適用されるのに対して、PSCにおいて、それ以前に建造された船舶に も適合証書を要求されることがあるので、適用範囲を明確にして欲しいとの提案が 英国よりなされた。(DSC 3/8)

この提案文書には、適用範囲の明確化のための方法として三つの選択肢が挙げられていたが、米国、ギリシャ、韓国、バハマ、メキシコ、仏、独、香港、スペインは最初の選択肢、即ち、1984年9月1日以前に建造された船舶にはSOLAS条約第II‐2章第54.3規則に係る適合証書は要求されないことをMSC/Circularで回章する案が支持され、Msc/Circular案はDGで検討されることとなった。

DGにおいては、危険物を運送する船舶へのSOLAS条約第?‐2章第54.3規則と

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION