て「容器に収納した危険物の運送」、A-1部として「団体危険物のばら積み運送」の2部構成にすることが好ましいということになり、それぞれ以下のような構成で、条約としてふさわしいワーディングに修正された。
A部 第1規則 定義
第2規則 適用→[FOOTNOTEとして第?‐2章第54規則の適用関係]
第3規則 容器に収納した危険物運送の要件
第4規則 書類
第5規則 貨物の固定
第6規則 危険物による事故の際の報告
A‐1部 第7規則 定義
第7‐1規則 書類
第7‐2規則 積付けの要件
[第7‐3規則危険物による事故の際の報告]
また、日本より英国提案のDSC3/6/2の中で、強制コードとなるIMDGコードをSOLAS条約第8条の手続きに基づかずに改正しようとする意図があるかどうか確認し たところ、そのような意図はないとの回答があった。
本議題の目標完了年は2000年であるが、オランダ及びベルギーは、IMDGコードの様式改訂と併せて強制化すべきであり、来年の次回会合(DSC4)でIMDGコード強制 化案を承認すべきとの発言があったが、議長及び日本より当初の予定どおり進めるべきとの意見もあり、結論は出ずプレナリーで引き続き審議することとなった。
(3)プレナリーでの議論(2月13日)
プレナリーにおいて、WG2の議長篠村氏より議題6に関する昨日の審議結果について、日本から指摘があったように、IMDGコードの強制化については検討すべき事項 が多々あり、今後十分な審議をする必要があり、DSC3/6の事務局提案に対するWG2の審議結果は、議長レポートとして来週のE&Tグループに提出する旨の説明があった。
IMDGヨードの強制化について、各国から概ね以下のような考え方が提示された。
? IMDGコードの様式改訂については、IMDGコード第30回改正で行っても良いが、同コードの強制化については、検討すべき事項が多々あるので、当初のDSCの目標完了年である、2000年のDSC5でIMDGコードを強制化するためのSOLAS 第?章の改正案をファイナライズすべきである。[強負制化施行予定日:2003.1.1](日本、米国他)