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に意見があれば、7月の国連小委員会へ及び9月のE&Tグループに反映させることが可能なので、今後意見の集約等考慮する必要がある。

? 小型容器の許容容量/質量の基本的考え方

? IMDGコードAmdt.29に採用するクラス3、6.1及び8の容器仕様表との関係

? 組合せ容器、単一容器、複合容器、シリンダーの許容容量

? 天板取り外し式ドラムの液体危険物への使用

(4)ポータブルタンク

数年前から国連において策定されているマルチモード用ポータブルタンクの新規定 を新様式のIMDGコードに採用(2001年から適用)する作業がポータブルWGによって 進められている。一方、旧IMOタンクタイプの建造は2003年まで認められ、その使用は 旧規定に定める定期的検査等に合格することを条件に継続的に使用できる旨の経過措置条項が採用される予定である。この経過措置条項及び旧IMOタンクタイプの定義を新様式IMDGコードに記載しておくことが合意された。国連の新規定は全輸送モードの整合を目的としたものであるが、2001年の新様式IMDGコードの規定は国連勧告の規定とは完全に整合することは無理があることが確認され継続的に整合を進めて行くこととされた。

6.IMDGコードを強制化するためのSOLAS第?章及び第?章の改正(議題6関連)

(1)プレナリーでの議論(2月9日)

プレナリーにおいて議題6に関する提出文書(DSC3/6事務局、DSC3/6/1英、DSC3/6/3英)について、事務局より説明があった。

これに対して、今次会合のWG2の議長を務めることになっている篠村氏より、本議 題については、当初事務局より準備されていたDSC3/6/1のPROVISIONAL TIMETABLE によれば、WG2で審議することにはなっていないが、議題7(INFコードの強制適用) の審議をする予定の本WG2と密接に関係する(どちらもSOLAS第?章の改正)ので、 本WG2で審議することがふさわしいとの提案があり了承された。

提出されている文章の説明の後、日本は、IMDGコードを強制化することについては以下のような問題があり、難しい旨の発言を行った。

? SOLAS条約の下での強制コードの改正は、条約上の手続きに基づく必要があるため、これまでの改正にさらに1年半から2年の期間の遅れが生じ、2年間隔では難しいこと。

? IMDGコードの強制化の後、各国がコードを遵守しているかどうかを確認するための検査、例えばコンテナインスペクション又は日本で行っている収納検査

 

 

 

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