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ことができるよう個別スケジュールの容器包装要件を改正する提案である。議長がアルゼンチンの同意を得て、IMDGコード様式替えの過程において他の容器包装要件と共に取り入れを検討し、第30回改正として取り扱う旨提案され合意された。

(4)IMDGコード総則17.5.4(通風要件)の改正提案(DSC 3/3/3フィンランド)危険物が積載されているro-ro貨物区域における通風システムについて、次をIMDG コード総則17.5.4に追記する提案である。「通風ファンは、通風が必要な車両又は危険物が特別分類区域又は閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域に積載されている場合、通常連続的に運転すること。実行不可能な場合は、天候が許す場合毎日定期的に限られた時間通風換気運転操作を行うこと。如何なる場合においても揚げ荷前に相当な時間換気すること。貨物区域にガス検知システムが設置されている場合、貨物区域において引火性ガスが検知される場合は必ず通風換気運転すること。」本件は、ばら積み貨物についても同様に検討を要するので、議題11の他の提案とともに検討することとなった。結果については、議題11を参照。

(5)IMDGコード総則第13.1節付録及び第26節付録1の改正(DSC 3/3/4フィンランド)

有機過酸化物F(液体)、過酢酸(安定剤入りのもの)(Fに該当するもの)(濃度が43質量%以下のもの)、クラス5.2、UN 3109の現状の容器及び包装に加え、ポータブルタンク並びに金属製及びプラスチック製内容器付複合容器IBCs(31HZ1)の使用を許可し、硬質プラスチック性IBCsを使用する過酢酸の濃度を17%から43%に改正する提案である。本件に関し、CEFICより国連レベルで検討すべき旨指摘があり、その決定を待ってE&Tグループにて検討することとなった。

(6)隔離規定関係の提案

? コンテナ船におけるコンテナ相互の隔離表(15.3.2)及びrO‐rO船における貨物輸送ユニット相互の隔離表(15.4.2)のビジュアル化(DSC 3/3/5間)

IMDGコード総則の隔離表(15.3.2)及びro-ro船貨物輸送ユニット隔離表(15.4.2)の解釈が各国において異ることがあるので、これらを解決するために新様式IMDGコードに図解方式の表を採用する提案である。日本より、オープントップコンテナ船の隔離表(15.3.3)も同様にビジュアル化すべきことを指摘し、原則的に合意され詳細についてはE&Tグループに検討を委ねられた。

? 隔離グループ(DSC 3/3/15蘭)

クラス相互間の一般隔離規定に加え、ある種の危険物は、個別スケジュールの特別要件として「特定の種類の物質」との隔離が要求されている。この「特定の種類の物質(例えば「酸類」)」に該当する物質を洗い出し1のグループとして明記しようとする提案。こ

 

 

 

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