2.5 総則第15節(隔離方法)
コンテナ同志の隔離表“close vs open”の列の“separated from”のboxを“3m”から“6m”に替える。
2.6 総則第18節(少量危険物)
para.18.3表中 引火性液体類の欄のPG?の内装容器の制限容量を全ての種類の内装容器について「1リットル」に改める。
2.7 総則第26節(IBCs)
(1)IBCsの定期試験及び検査に関する規程para.26.1.6.8が新設される。
「26.1.6.8 IBCsの定期試験及び検査に関する規程は、26.2、26.4及び26.5に定める。IBCは、26.2、26.4又は26.5によって要求される前回の定期試験の失効日、又は26.27、26.4.7若しくは26.5.7により要求される前回の定期検査の失効日、それ以後に充填し運送を申し込んではならない。しかしながら、前回の定期試験の失効日又は定期検査の失効日に充填されたIBCsは、それらの失効日を3ヵ月を超えない期間内は運送することができる。さらに、IBCsは、前回の定期試験の失効日又は定期検査の失効日以後次の場合には運送できる。
.1 空にした後でクリーニング前の場合、再充填する前に必要な要求される試験又は検査を実施する目的のため運送する場合。
.2 別途主管庁によってされる場合を除き、正しい方法による廃棄又は再利用のために危険物の返還を容認する目的で、前回の試験又は検査の失効日を超えて6ヵ月を経過しない期間。この免除規定に関する記事は、運送書類に記載されていなければならない。」
(2)IBCsテーブル(固体危険物)
UN2315、UN2344、UN3151、UN3336、UN3346、UN3347、UN3348、UN3350、UN351及びUN3352が新たに追加される。
(3)IBCsテーブル(液体危険物)
UN2315、UN2862、UN3152、UN3341、UN3342、UN3345が及びUN3349が新たに追加される。
2.8 附属書1(容器基準)
再利用プラスチック材料の定義が規定される。
3.4 MARINE POLLUTANTS
GESAMP WG 32回及び33回会合の結果を受けて、削除4物質/追加4物質。
4. BC Codeの改正
4.l BC Code Appendix A(液状化するおそれのある物質)
(1)DSC2において指示されたようにグループは3月の会合において、DSC2 2/12/2(Japan)の予備的な検討を行い、BCコード付録Aに記載されている液状化物質に関する情報を改正するために次回会合において更に検討するという日本、蘭及びカナダからの申し出を承認した。
(2)9月の会合において、グループは、豪、英、カナダ、蘭及び米国からのコメントを考慮した、日本によって準備された新BCコード付録A(Annex 9)について、再検討した。