ingredient”及び呈するおそれのある副次危険性を基に選択しなければならない。」
1.7 クラス7(放射性物質等)
該当なし。
1.8 クラス8(腐しよく性物質)の通則
(1) 品名変更
UN2790 “ACETIC ACID SOLUTION”を“ACETIC ACID SOLUTION,more than 10% but not more than 80% acid,by mass”,“PG ?‐for solutions with not less than 50% but not more than 80% acid,by mass”,“PG ?‐for solutions with more than 10% and less than 50% acid,by mass.”へ
(2) 分類変更及び容器等級の変更
UN2401 “PIPERDINE”クラス3からクラス8へ移動。PG ?からPG Iへ変更する。(副標札:クラス3)
1.9 クラス9(有害性物質)の通則における品名変更
UN3268 “AIR BAG INFLATORS or AIR BAG MODULES or SEAT‐BELT PRETENSIONERS”を“AIR BAG INFLATORS pyrotecnic or AIR BAG MODULES pyroteonic or SEAT-BELT PRETENSIONERS pytotecnic”ヘ。
2.総則関係
2.1 総則第5節(分類)
次の新para.5.3.5を加える。
「5.3.5[本Codeに品名が明示され又はN.S.0.品名若しくは包括品名として分類されている1以上の物質]及び[本Codeの適用を受けない1以上の物質(非危険物)]を含有する混合物又は溶液は、その混合物又は溶液の有害性状が全てのクラスの基準(人の経験によるものを含む。)に適合しない場合には、本Codeの規定の適用対象とはしない(非危険物である)。」
2.2 総則第7節(表示、標札および標識)
(1) para.7.1.14を次のように改める。
「7.1.14殺虫殺菌剤類の場合には、情報として正式品名に追加すべき化学名等は、ISOの一般的名称、WHOの勧告に記載されているその他の品名でなければならない。」
(2) para7.2.1.1の後に次の文章を加える。
「無外装の物品の場合には、表示は、物品そのものにそのクレードルに又はその操作、保管若しくは発射用具に掲げなければならない。」
2.3 総則第9節(運送書類)
para.9.11のIMO推薦の運送書類書式を複合輸送危険物用書式に替え、そのタイトルを「危険物の複合輸送のための総合運送書類及びコンテナ収納証明書として使用できる書式の例」とした。
2.4 総則第13節(ポータブルタンク)
(1)para.13.1(液体危険物のタンクテーブル)
UN1921、UN2401、UN2790、UN2922、UN2986、UN2987及びUN2988が改正される。
UN3203、UN3207、UN3336、UN3346、UN3347、UN3348、UN3350、UN3351及びUN3352が新たに追加される。
(2)para。13.+100(高圧ガスのタンクテーブル)
UN3153、UN3337、UN3338、UN3339及びUN3340が新たに追加される。