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(3)ドラフト見直しに際し、“Name for the cargo declaration form”の引用箇所をBCコード付録B及びIMDGコードの用語に整合させるために“Proper Shipping

Name/Correct technical Name”に置き換えることが合意された。ただし、この用語の使用によりBCコードにリストアップされているすべての物質が化学的危険性を有するという誤解を与えるので、BCコード全般に使用するわCorrect technical Name”の用語を定義づける必要があることが認識された。

(4)グループは、米国より提案された新BCコード付録Aに使用されている名称に関する次の問題点について検討した。

.1 付録Bにおいて、銅、鉄、鉛及び亜鉛(硫化)精鉱を表わすのに金属硫化精鉱の名称を使用している。しかしながら、金属精鉱のすべてが硫化精鉱ではない。付録Bと記載方法を一致させるべきである。

.2 “pentahydrate crude”は、“borax pentahydrate crude”の誤記であると思われる。

.3  “Manganic concentrate”は、おそらく“Manganous ore concentrate”又は“manganese concentrate”であろう。

.4 “nefeline syenite”が何なのか明らかでない。“Nepheline”は、自然界においてナトリウムまたは、カリウムーアルミニウム珪酸塩を含んでいる。“Syenite”は、自然界においてアルミニウム珪酸塩及び“hoblende,potassium,sodium,calcium and/or barium”の成分で構成されている。両者は、セラミック産業用原料物質であるが、異なった鉱物である。このリストに掲載されている物質は、ネフエリンとサイアナイトの混合物か、さもなければ、別々にそれぞれの名称で掲載すべきである。

しかしながら、今会合において、固体ばら積み運送分野の専門家が参加してい なかったのでこれらの問題は解決できなかった。従って、グループは、DSC3へ現行の付録Aにおいてリストアップされている鉱物名が正確に記載されているか、物質名が削除或いは追記されるべきかどうか決定できる貨物の専門家及び/又は鉱物学者の助言を要請すべきである。

(5)グループは、また、性質欄の記載に、もし可能であれば、各物質が液状化する 条件及び液状化から生ずる危険な状態を防止しコントロールするための注意事項を記載するという米国提案を銘記した。グループは、この問題について適当な専門家によって検討されるべきであるということに再度合意した。

(6)グループは、SOLAS条約第?章及び第?章においてBCコードに関係する箇所を見極めることにかなりの混乱があることを認識した。付録Bの化学的危険性を有するある物質は、付録Cにおける物理的危険性も有する。こういった問題点については現在のところ、BCコード関連議題において検討されていない。

(7)現BCコードにおいて、いろいろな不適合が存在することを認識し、今会合審 議結果に照らして、グループは、付録Aに関しての決定を留意し、付録B及びCを含むBCコード全体を見直し検討することが必要である旨合意した。従って、グループはDSC3へDSC4においてBCコード全般を見直すため、及び特にパラ15においての問題点に取り組むために専門家によるW/Gを設立することを要請する。グループは再検討の結果として、重要な改正については、SOLAS条約第?章及び第?章の規定において明らかにすることが必要であることを銘記した。

(8)委員会にグループの報告書を検討し、下記措置を取るよう要請する。

.4 BCコード付録A(Annex 9)の新ドラフトと承認する。

 

 

 

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