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できること。それ以外の場合には、甲板上積載のみに制限される。

17.5.5 いかなるユニットに設置されている機械的に運転される冷凍若しくは加熱装置であっても、閉園されたro-ro区画又は特別分類区域に積載される場合には航海中に運転してはならない。

17.5.6 閉園されたro‐ro区画又は特別分類区域に積載されているいかなるユニットに設置されている機械的に運転される冷凍若しくは加熱装置であっても、引火点が23℃以下の引火性のガス又は液体が同ユニット内又は同一の区画に存在するおそれのある場合には、運転してはならない。ただし、次の場合を除く。

- 当該区画の設計、構造及び設備が改正されたSOLAS ?-2/54規則の要件に適合しており、かつ、同ユニットの冷凍若しくは加熱装置が総則para.21.4に適合している。;又は

-  当該区画の換気装置は、1時間に10回以上の空気入替えを維持するように運転され、かつ、同区画内の電器装置が換気装置の故障の場合又は引火性蒸気が蓄積するようなその他の状況において、ヒューズの取外し以外の手段によって回路切断できること。

17.6.1.2 危険物を収納しているタンクの積載方法は、その危険物の個別スケジュール及び総則第14節(積載方法)に従うこと。

17.6.1.4 ro-ro船はユニットに収納し又は車両甲板上、貨物船倉内若しくは暴露甲板上に在来方式で積載し運送することができる。そのような積載方法の規定は、本コードの各所に定める関連規定に従わなければならない。

17.6.1.6 引火点が23℃以下の引火性のガス又は液体を収納又は搭載しているユニットであって甲板上に積載して運送するものは、発火源から“(本総則para,15.1,13に定義されている。)離して積載”しなければならない。

(6)DSC 2/3/11関係

DSC2の指示により、容器等級3の危険性の比較的低い物質に使用するIBCsについてリフトテストのみを要求する規定を削除すること(リフトテストも要求しない。)を検討した結果、E&T Group議長(ベルギー)がDSC3に該当物質リストを提出し検討することとなった。

(7)DSC 2/3/15関係

総則第26節(IBCs)のリストに新たにUN1830、UN2796及びUN2802を追加する。

 

 

 

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