2.IMDG Codeの強制適用
MSC68の指示により、グループは2001年1月1日に有効となる新様式IMDG Codeの強制化の可能性及びどの部分が強制化の対象とすべきかを検討した。
ガイドライン的な部分及び法的な観点から規制できない部分(例えば、MFAG)は対象から外すべきである。
新様式IMDG Codeの危険物リストのうち次の部分は強制化の対象とすべきではないとの結論を得た。
また、危険物リストの冒頭に明確にどの部分が強制化の対象となるかに関する説明文を採用することとした。
-「性質、用途及び注意事項」欄中の情報、ただし、物質の分類に関するものを除く。
- 換算表
- 略号リスト
- 主官庁リスト
- MFAG
- EmS
- BC Codeの一部
新様式策定作業中に“should”を“shall”に改める。
Amdt.29-98の規定を策定中の新様式IMDG Code(案)に採り入れる作業は、米国が引き受けた。
3.IMDG Codeの改正
3.1 イソシアネート類の積載方法規定の見直し(DSC 2/3/14関係)
イソシアネート類の積載方法について、特定の積載方法の原則を制定することは多くの矛盾が生ずるおそれがあることを認識し、分類、副次危険、容器等級を要素として事例毎に現存の積載方法の割り当てを行った。
.1 イソシアネート類、クラス3、副次危険6.1,容器等級1又は2:積載方法“D”
.2 イソシアネート類、クラス3、副次危険6.1,容器等級3:積載方法“E”(甲板下積載の場合は機械通風装置が必要)
.3 イソシアネート類、クラス6.1、副次危険3、容器等級1又は2 積載方法“D”
.4 イソシアネート類、クラス6.1、副次危険3、容器等級3 積載方法“E”(甲板下積載の場合は機械通風装置が必要)
.5 イソシアネート類、クラス6.1、容器等級1:積載方法“D”
.6 イソシアネート類、クラス6.1、容器等級2(液体):積載方法“C”