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三酸化硫黄(安定化されたもの)、Class8、UN1829」にのみ適用している。

国連勧告para.4.2.4.3の「TP4」では充填率9O%以下を要求している。UN1829について88%を9O%に変えればTP4を適用できるのでそのように変更する。

1.5.4 現在のIMDG Codeに規定する道路用タンク自動車のタンク要件IMOタイプ4(一般用ポータブルタンク)、6(常温液化ガス用ポータブルタンク)及び8(深冷液化ガス用ポータブルタンク)は、新様式IMDG Code(案)では、6.7章に新章「道路及び海上運送用タンク自動車の要件」を設けた。

1.5.5 ポータブルタンクの新要件が有効となる2001年1月1日以降の旧IMOタイプ1、2(1及び2は一般用ポータブルタンク)、5(常温液化ガス用ポータブルタンク)及び7(深冷液化ガス用ポータブルタンク)の継続使用に関する規定を次のとおり策定した。

「(新様式のIMDG Codeに定めるポータブルタンクの使用及び製造のための要件は、国連勧告に規定する国際的に統一された複合輸送モード要件を基本としている。旧IMOタイプ1、2、5及び7の要件に基づくポータブルタンクの製造は、2003年1月1日まで継続することができる(すなわち、新要件が有効

となった後の2年間)。2003年以前にタンクが製造された時点で有効であったIMDG Codeの要件に基づき証明書の発給を受け、かつ、承認を受けたポータブルタンク及び道路用タンク自動車は、適用される定期検査及び試験要件に適合している限り、その後継続的に使用することができる。」

1.5.6 その他

.1 旧IMOポータブルタンクと新複合輸送用ポータブルタンクとの新旧要件対比表の作成が検討されるもよう。

.2 旧IMDG Code総則13節(ポータブルタンク)は、新様式IMDG Codeには残さない。別のIMO出版物として発売される可能性はある。

.3 ある種の国体危険物のポータブルタンクによる運送を許可する規定を次のとおり策定し、適切な個所へ採用することとした。

「ある種の団体危険物は、ポータブルタンクにより運送が許可されている。そのタンク要件は少なくともポータブルタンク仕様Tlに適合していること。」

1.6 クラス7(放射性物質等)要件の見直し、lAEA1996年安全運送規則:STlの採り入れ

 

 

 

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