.1 「4.2.1.9.6.1 20℃における粘度が2,680mm2/S以下の液体を20%以上80%以下に充填するタンクは仕切板を取り付け区画の容積を7,500リット以下にする。」この規定を「20℃又は加熱して輸送する場合の輸送中の最高温度における。・・・・・・・」に改正する。
.2 「4.2.1.11.1 クラス4.1の物質に関する特別要件はない。一般的に、区分4.1の物質は、ポータブルタンクを除くコンテナに収納して安全に輸送できる。」この規定は、誤解を招く故に削除する。
.3 規定中「MPa」は使用せず「KPa」で統一する。
.4 その他editorialな事項数件あり。
1.5.3 現IMDG Code(Amdt.28)の特別タンク要件を国連勧告第10版に定める特別要件に照らして検討した結果次のような結論を得た。
(i) 「タンクの材質はステンレススチールとする。」
この要件は削除すべきである。
理由一この要件は現在「UN2250ジクロロフェエルイソシアネート」にのみ適用されるが、独(BAM)の規定ではステンレススチール以外の材質も認められている。また、国連勧告第10版ではタンクの使用が認められていない。
(j)「主官庁が規定する条件に従う場合を除き、容器等級Iの基準に該当するいかなる物質もここに定める要件の下では運送してはならない。」
TP9-「この物質は、主官庁の承認がある場合に限り運送することができる。」
(j)の規定の一部は、TP9によりカバーされている。したがって、「容器等級Iの基準に該当するいかなる物質」の文言は削除する。
(k)「船体に対して高度の腐しよく性を有する物質に使用するタンクへの板厚の追加要件」は、国連勧告には要求されていない。関連するIMDG Code総則para.13.1.5の規定は、新様式IMDG Code(案)では削除される予定。
(m)「固体の状態のもののみ運送できる。」を国連勧告の「TP」に採用する。
新様式IMDG Code(案)には、「白リン、Class4.2、UN1381」、「ナトリウム、Class4.3、UN1428」、「カリウム、class4.3、UN2257」についてこのTPを適用する。
(q)「IMDG Code総則para.15.1.55.1(有機過酸化物の特別要件)を参照」は、有機過酸化物に対する一般要件故に、新様式IMDG Code(案)では削除する。
(w)「運送中充填率は、タンク容量の88%を超えてはならない。」この要件は、