.3 索引には、全MARINE POLLUTANTのリストを含める。対応する国連番号又はpara.2.10.2.6(国連番号の無いMPの取り扱いに関する規定)を引用する。
.4 MPである殺虫殺菌剤類のみを索引に残す。WHO殺虫剤リストの出版毎に、品名及び対応する国連番号を決定し記載する。
.5 自己反応性物質及び有機過酸化物の各化学名には、該当する国連番号を直接記載する。
.6 索引にはP、PP及び●を記載する。また、危険物リストの第4欄にもこれらの記号を記載するとともに、第4欄のタイトルを“Subsidiary risk/label(s)/mark(s)"とする。
.7 第16欄(Properties and observations)にはMPに関する記事は載せない。 1.2.3 正式品名及び容器等級に関し、国連勧告及びIMDG Codeの間で相違がある。それらのいくつかは、英国が指摘しているが、次回会合で検討する。
1.2.4 新様式IMDG Code策定に関する事務局作業が急増しているので、E&Tグループの名前でIMO海上安全部部長に事務局を補強するよう要請することとした。
(1.3 全ての危険物に適用する小型容器仕様表の作成)
(1.4 全ての危険物に適用する中型容器(IBCs)要件の作成)
1.5 大型金属容器(UN/IMOポータブルタンク)の要件
新様式IMDG Codeに採用すべき複合輸送用ポータブルタンクの規定を継続的に検討しているポータブルタンクWGは、仏、独、蘭、スウェーデン、英及び米の専門家が参加して今次会合においても4日間の作業を行った。今回の主題は、第19回国連危険物輸送専門家委員会(以下「UNCETDG」)において承認され、危険物輸送に関する国連勧告(以下「国連勧告」)に規定された内容を、IMDG Codeに採用すべき海上運送に係る特定要件を考慮して、新様式IMDG Codeに取り入れる作業を行った。ポータブルタンクWGの検討結果は、DSC 3/5/Add.2.としてDSC 3に承認のために提出される。
主要な内容は、次のとおりである。
1.5.1 Part4の「ポータブルタンクで運送するクラス7の放射性物質に適用する追加要件」に取り入れるべき要件に関してDSC3でクラス7WGに指針を用意するよう要請する。
1.5.2 ポータブルタンクWGが策定した国連勧告の改正要求をUNCETDGの検討のために送る。