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する検討が行われていることを報告した。本小委員会はILOが必要とする場合はこのW/Gへの協力を検討することとした。

 

5.1.4 GHSの履行等を検討する場としてUNCETDGが提案されていることに関して本小委員会の多数の委員は、GHSの履行等のためにはUNCETDCの密な協力及びこの問題の検討の重複を避けるためにもUN ECOSOCの下での検討の場の設置の必要性を認めた。具体的な実施については現在の事務局の能力、会合日程等検討を要する問題があることが指摘された。

 

5.2 爆発、引火等の危険性

 

5.2.1 エアゾール

 

(1)エアゾールの定義については、国連勧告の定義(S.P190)を採用することとした。ただし、”self-closing release device”(ICAO TIの定義にある。)を加えることについては継続検討することとなった。再充填可能なものを定義に加えるとするドイツ提案(97/30)は賛成する国が少なく採択されず、ドイツは次回改めて提案することを申し出た。

(2)エアゾールの引火性の判定基準については、引火性内容物の含有量、噴射物の引火性試験等輸送モード規則や各国規則によりその判定基準が異なっており、結論を得るにいたらず次回継続して検討することとなった。

 

5.2.2 自然発火性物質の統一分類基準は国連勧告の分類基準(UN Test N.4)とすることとした。

 

5.2.3 水反応可燃性物質の統一分類基準は国連勧告の分類基準(UN Test N.5)とすることとした。水と接して毒性又は腐食性のガスを発生する物質については、OECDと協力して策定する必要のあることが認識された。

 

5.2.4 酸化性物質(団体及び液体)の統一分類基準は国連勧告の分類基準(UN Test O.1 及び0.2)とすることとした。

 

5.2.5 ガスの酸化性については今回会合では合意が得られなかった。 ドイツはガスの酸化性のための試験に関するISO 10156の問題点を指摘(INF.24)しているが、これに関する各国の意見が求められている。

 

5.2.6 硝安及び硝安肥料については、判定基準にEU規則やIMOBCコードに規定する鉄管爆轟試験を加えるべきであるとする意見もあったが、本小委員会はこの試験をGHSの統一分類基準に加えるべきでないとするW/Gの意見を承認した。

 

 

 

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