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5.2.7 懸案となっていた有機過酸化物の下限値については、ECがその提案(R.775:下限値を国連勧告で定める活性酸素量1%を0.5%とする。)を取り下げたこともあって、国連勧告の下限値をGHSの統一分類基準とすることとした。ただし、過酸化水素の含有量7%の数字については次回継続して検討することとなった。温度管理の有無をGHSの分類基準の一部に含めるとするドイツ提案(97/32)は採択されなかった。

 

5.2.8 固体の試験条件については英国から今後の検討資料として非公式文書(INF.18)が提出されたが今回会合では検討されず、次回英国が正式文書として提案することとなった。

 

5.2.9 「爆発性」に関する議論が行われたが、爆発性の定義については前回会合での合意事項、即ち、爆発性の定義は国連勧告に基づいたものとすることが確認された。ただし、無包装の爆発性物質の分類基準は今後の検討課題とすることが同意された。

 

5.3 健康有害性及び環境有害性

 

5.3.1 今回会合では、健康有害性及び環境有害性の統一分類基準に関する検討は行われなかった。

 

5.5 標札

 

5.5.1 標札と有害性通報に関しては、ILO代表がILOにおける標札と有害通報システムの統一に関するW/Gの設置に関する検討が行われていることを報告した (5.1.3参照)。

 

6. 他の機関との関係

 

6.1 IM0

 

6.1.1 IMO代表は、先に(1997年5月)開催された第68回海上安全委員会(MSC 68)の検討概要(危険物関係事項)について報告した。その主たるものは次のとおりである。

 

(1)IMDG Codeの様式替えの施行は、IAEA ST-1のCodeへの採入れ施行と同じ時期の2001年1月1日の予定である。

(2)国連勧告第10版を採り入れたIMDG Code Amdt 29は、1999年1月1日から実施される予定である。

(3)IMDG Codeの強制化に関する検討状況

 

 

 

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