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があった。これに対し英国提案を支持する意見としては、米国提案の考え方は性能試験そのものの疑問を提起するものでありこの点の明確化が必要であるとしている。表決の結果、米国提案がその一部を修正して採択された。

 

3.3.2 物品又は内装容器を収納する外装容器としての大型容器の規定に関する英国提案(97/35)は、先の会期外W/G(97年2月、ロンドン)の検討結果に基づくものである。この規定案は各項毎に検討され一部修正の上、新第6.6章「大型容器の構造及び試験に関する要件」として設けられることとなった。

 

3.3.3 プラスチック容器の低温試験要件の改正に関するフィンランド提案(R.792)は、各国がその地域における輸送環境条件を考慮して追加要件とすればよいとの多数意見により取り下げられた。IBCsに対するWの文字の表示に関する米国提案(97/18)は、一部修正の上採択された。

 

3.4 その他の改正案(クラス1に関する事項を除く。)

 

3.4.1 危険物の分類判定のために輸送される危険性状が不明なサンプルを少量危険物規定に含めようとするCEFIC提案(97/2)については、わが国から内装容器の許容量、適用除外物質の追加(自己反応性物質及び自然発火性物質)及び外装容器の許容量について指摘した。米国はこの種サンプルを少量危険物規定に含めるのは明確を欠くので、勧告総則(第2.0章)に「サンプルの輸送」の項目を設けて明確に規定すべきであるとしてその規定案(INF.13)を提出した。検討はこの米国提案に基づいて行われ、次の内容が同意された。

(1)荷送人が当該サンプルに暫定的な分類、品名(N.0.S.エントリー)、UN No.及び容器等級(品名に対する最も厳しい等級)を割り当てる。

(2)暫定的な品名には「サンプル」の文字を付記する。

(3)容器・包装は組合せ容器に限る。

(4)本規定はクラス1(火薬類)、区分6.2(伝染性病原体等)及びクラス7(放射性物質等)には適用しない。

 

3.4.2 吸入毒性により毒物と分類されたものは経口又は経皮に基づく分類のものとを区分すべきであるとする米国提案(97/20)はその趣旨が同意された。本件については、米国が今回会合での討議を踏まえ次回会合に修正提案を提出することとなった。

 

 

 

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