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ス3-9)を選定するためのガイドラインを内容とする米国提案(97/16)は、一部修正の上採択された。米国は今回の結論に基づきタンク要件及び危険物リスト第10及び11欄の見直しを行い次回会合に提案することを申し出て、これが承認された。このガイドラインを勧告本文に採り入れるか又は別冊とするかについては次回委員会(20 COE)で検討することとなった。

 

3.1.2 深冷液化ガス用ポータブルタンクに関する前回会合からの継続検討提案(R.513 及びR.515)は、提案したEPTA/TCAがその内容を修正した新提案として次回会合に提出することを申し出た。タンクの気密試験に関するEPTA/TCA提案(97/16)は、 これに反対する国が多数を占め採択されなかった。

 

3.1.3 自己反応性物質(SRS)のポータブルタンクによる輸送に関するCEFIC提案 (97/25)は採択されたが、破裂板の使用に関するスペイン提案(97/36)は採択されなかった。

 

3.1.4 タンクコーディングに関する提案(EPTA/TCA:97/7)及びタンクの追加表示に関する提案(97/10:ドイツ)は、いずれもその検討が持ち越された。

 

3.2 小型容器及びIBCsの使用(第1及び3部並びに第4.1章)

 

3.2.1 危険物の物質又は物品に用いることができる小型容器及びIBCsのPacking Instruction(包装方法)及びSpecial Packaging Provision(特別包装規定)の素案(米国:97/24及び英国:97/40)はその提案趣旨が承認された。これら提案については、モデル規則としての国連勧告に規定すべき内容が各輸送モード規則で採り入れられやすいものでなければならないとの考え方から、現在、陸上 (RID/ADR)及び海上(IMD Code)における包装方法を考慮すべきであるとの意見が出された。米国及び英国は、今回会合での意見及び各国から寄せられる

本件に関する意見(各国は8月末日までにこれら2カ国に直接提出する。)に基づき次回修正提案を行うことを申し出てこれが承認された。

 

3.2.2 安全マッチの包装に関する南ア提案(97/9)については、この種の具体的詳細な包装要件は各輸送モード規則で規定すべきであるとの意見が多く、南アは本提案を取り下げた。

 

3.3 小型容器及びIBCsに関するその他の事項(第6.1-6.5章)

 

3.3.1 金属製IBCsの設計仕様に関する米国(97/17)と英国(97/39)の相反する趣旨の提案については、IBCsに対する性能試験には輸送中における振動、他物との衝突による衝撃等が考慮されていないので、その収納量が比較的に多いIBCsには振動や衝撃に対する安全性を考慮して最少板厚の規定は必要であるととする意見

 

 

 

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