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第2章 養子縁組

 

第1 養子制度の意義

児童福祉における養子制度の意義は、保護者のない児童又は家庭に恵まれない児童に温かい家庭を与え、かつその児童の養育に法的安定性を与えることにより、児童の健全な育成を図るものであること。

 

第2 養子縁組の種類

養子縁組については、民法第792条以下において規定する養子縁組と民法第817条の2以下において規定する特別養子縁組の二種類の養子縁組みがあること。

 

第3 児童相談所の役割

児童相談所長は、要保護児童対策の一環として、保護に欠ける児童が適当な養親を見い出し、適正な養子縁組を結べるよう努めること。

 

第4 調査、認定等

1. 自己の養子とする児童のあっせんを希望する者(以下「養子縁組希望者」という。)の相談を受けた児童相談所長は、その家庭調査を行い、その者が養親として適当であるかどうかの認定を行うこと。

2. 自己の子を他の者の養子とすることを希望する者の相談を受けた児童相談所長は、その児童につき調査を行うこと。

3. 児童相談所長が、児童及び養子縁組希望者について調査及び認定を行う場合には、原則として里親に関する調査、認定の規定を準用すること。

4. 児童相談所長は、調査、認定を行った後、養子縁組希望者及び児童(児童福祉法等の規定によって通告又は送致された児童を含む。)につき、養子縁組のあっせんを行うことが適当と判断される者があるときは、養子縁組のあっせんに関し必要な指導等を行うこと。

5. 里親が、委託されている児童と養子縁組を希望する場合には、児童相

 

 

 

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