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1. 里親は、児童を家庭の一員として迎え、児童の自主性を尊重し、かつ児童に対する深い理解と愛情をもって、児童が基本的な生活習慣を確立し、健全な身体及び豊かな情操と社会性をもった人間となるよう、必要な監護、教育等を行い、誠実に養育すること。

2. 里親は、現に養育している児童を他の家庭等の養育にゆだねてはならないこと。ただし、里親が児童を一時養育できない場合には、都道府県知事の承認を得て、児童を一時他の家庭等の養育にゆだねることができること。

 

第8 指導、研修

1. 都道府県知事は、児童相談所等を通じて、現に児童を委託されている里親のみならず児童を委託されていない里親に対しても、児童の養育方法等の研修を行い、又は研修を受けるよう指導に努めること。

2. 都道府県知事は、里親に対し、児童の養育に関し必要な指導を行うこと。

3. 都道府県知事は、里親に対し、児童の養育に関し必要な報告をさせることができること。

 

第9 秘密の保持

里親等の調査、指導等に当たる者は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならないこと。また、里親は、児童の委託に関して知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならないこと。

 

第10 都道府県間の連絡

この都道府県にまたがる里親委託については、各都道府県知事は相互に緊密な連絡をとり必要な協力を行うこと。

 

第11 費  用

児童福祉法第27条第1項第3号の規定により児童を里親に委託した場合の措置に要する費用については、昭和48年4月26日厚生省発児第84号本職通知「児童福祉法による収容施設措置費国庫負担金の交付基準について」によること。

 

 

 

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