各専門家3名、弁護士1名、そして、苦情処理に当たり、市民の感覚を活かすために、市民の代表として市政モニターの経験者2名で構成されています。
当委員会は要綱により設置されており、是正勧告権や意見表明権などの権限はありません。また、苦情については、直接、委員が申立人からお聞きし、その委員の指示により事務局が事実関係等の調査をした上で、委員が意見を付して申立人に回答するという形をとっています。更に、必要と認められる場合、実施機関に対して助言の申入れも行っています。
制度としては簡便で、迅速な処理を行っており、委員が中立を受けてから概ね1か月程度で回答が行われています。現在、福祉サービスに限定して苦情を受け付けていますが、今後、これと密接に関連する保健サービスについても対象にしていこうと検討しているところです。
世田谷区保健福祉サービス苦情審査会
当区では、高齢化が進む一方、出生率が減少しており、保健福祉関係の施策を変えていかなければならない、また、区民に利用してもらえるようなサービスの提供へ変えて行かなければならないという課題が生じ、平成7年度に、「地域保健福祉推進本部」を設置して、サービス全般について見直し、その提供体制についても検討していこうというところからスタートしました。
その後、地域保健福祉の在り方、理念、目標を条例で定めようという動きが起こり、平成8年3月、条例を制定し、その中で、苦情審査会がつくられました。条例では、区に保健福祉に関する苦情があった場合、原則、苦情審査会に諮問することとされており、審査会の委員が調査・審議して意見を述べる仕組みになっています。
特徴としては、現職の行政相談委員がメンバーになっていることを挙げることができます。また、苦情申立ては、本人以外にも、同居人や民生委員・児童委員、行政相談委員、身体障害者相談員などの方々が代わってすることもできます。
事務局には、専任職員のほか、福祉関係の大学院に在学する学生2名を専門調査員として調査に当たらせています。
現在の課題としては、かなりの苦情相談はありますが、“諮問”という仕組みを採っているため、申立人は審査会に書面で申立てなければならず、そのため、なかなかそこまで至らないケースが多くなっていることが挙げられます。
鴻巣市オンブズマン
当市では、現在の市長が選挙公約としてオンブズマン制度導入を提起したのを基に、民間有識者、市議会議員、助役等を委員とする懇話会を設け、どのような制度を設けるのがよいか検討を重ねた結果、条例により現在の制度が導入されました。
また、制度導入に当たっては条例化を図り、オンブズマンの任免についても議会の同意事項としています。また、行政側との馴れ合いを避けるため、市役所から離れた市民会館内に事務局を置いています。