IV [パネルディスカッション]第2ラウンド
会場からの質問とパネリストの回答
司会者(本田弘 日本大学教授)
それでは、引き続き第2ラウンドに入りたいと思います。フロアの方からたくさんの質問を頂戴しております。ほぼ同じような内容のものあり、こちらで3点ほどに整理をさせていただきましたので、お答えをお願いします。
[質問1]
管轄外の苦情が申し出られた場合、調査をしないということになると思いますが、その場合、当該機関へのあっせんもしくは他の適切な機関の教示等を行っておられるのでしょうか。
塚本壽雄(総務庁長官官房審議官)
大変重要なお尋ねをいただきました。結論からいえば、これは、あっせんということはなかなかできないわけですが、それと同様な意味を持つ教示、それから案件の回付については行うルールになっています。しかし、各都道府県に置かれている総務庁の出先である管区行政監察局・行政監察事務所にこういうものが来るということは少ないです。管区行政監察局・行政監察事務所へ行くというふうにお考えの苦情をお持ちの方の場合は、大体これは国の仕事に係るものであるということはお分かりのようです。竹澤さんなど各地域で活動されている行政相談委員の場合にはこういうことが多々あると思いますが、現実には、行政相談委員は、その地域の市町村等の首長さん、それから役所等とも非常に密接な関係を保っていただいているので、逆にいえば、そうした案件が入ってきた場合には、まさに自らの解決すべき案件であるという認識で対応してもらっているという実態もあります。そうした形で、総務庁の方針の問題、それから、特に身近な窓口として機能している行政相談委員の活動の実態という両面において、仮にこうした管轄外ということであっても、そういう案件が放って置かれることはないということですので、ご理解いただきたいと思います。
司会者(本田弘 日本大学教授)
この質問に関しては、林屋先生に対してもお答えを求めておられますので、よろしくお願いいたします。