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?C 勧告・意見表明等の内容を公表すること。

 

● 県政オンブズマンの組織等

?@ 定数:2人

?A 委嘱:人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱

?B 任期:2年、1期に限り再任可(現在、大学名誉教授、家庭裁判所家事調停委員)

 

● 苦情申立てができる人

県の行政に対して自己の利害にかかわる苦情を有する人であれば、誰でも申立てができる。

 

● 苦情の申立て手続き

申立て本人が原則として書面により行う(代理人も可)。郵送・ファックスも可。制度利用に要する費用は無料。

 

● 苦情の申立てに対して調査を行わない場合

?@ 苦情の内容が、苦情申立人自身の利害に関係しないとき。

?A その苦情に関係する事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があると認めるときは、県政オンブズマンの判断により調査する場合がある。

?B 申し立てられた苦情が事実誤認であると認められる場合。

?C その他、調査することが適当でないと県政オンブズマンが判断した場合。

 

● 苦情の調査方法

?@ 県の関係機関に対する調査(説明、記録文書等の閲覧、実地調査)

?A 関係人・関係機関への調査依頼

?B 専門的、技術的事項についての専門的機関への調査依頼

※県の機関は、調査への協力義務を負う。

 

● 勧告・意見表明

?@ 調査の結果、必要があると認めるときは、県の機関に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。また、制度の改善を求める意見を表明することができる。

?A 勧告した場合には、県の是正措置について60日以内に報告を求める。

※県は、勧告・意見表明を尊重する義務を負う。

 

 

 

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