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利益の救済や行政制度の改善を求めることができるようになるとともに、県民にとって、 県政がより身近なものとなり、「開かれた県政」の推進に資することになる。

?A 現行制度の補完としての役割

イ オンブズマン的機能を有する既存制度で「十分対応しきれない領域」を補完するものとして、県民の申立てに基づいて、県民と県との間に立って公正・中立の立場で調査を行い、県民に代わって県に対し意見を述べ、県民の声を具体的な施策に直接結び付けることを意図する。

口 県政オンブズマン制度がこうした機能を発揮することにより、既存制度との間に適切な機能分担が図られ、それぞれの制度の長所が生かされ、活性化が図られる。

 

3. 制度の仕組み(目的,内容)

●目的

県政に対する県民の苦情を簡易かつ迅速に処理し、県民の権利利益を擁護するとともに、県民の立場から行政制度や行政運営上の問題に対して改善・是正等の勧告や意見表明を行うことにより、県政に対する信頼の確保と、県民に分かりやすく、公正で透明な開かれた県政の推進を図ることを目的としている。

 

● 位置づけ

地方自治法202条の3に定める執行機関の附属機関に準ずる機関として設置している。

 

● 県政オンブズマンの管轄(苦情の対象)

県政オンブズマンの管轄は、県の機関(議会と公安委員会は除く)の業務の執行に関する事項及び県の機関の業務に関する職員の行為。ただし、次の事項は除く。

?@ 判決・裁決等により確定した権利関係に関する事項

?A 裁判所において係争中の事項及び不服申立てを行っている事項

?B 職員の勤務条件・身分等に関する事項

?C 県政オンブズマンの行為に関する事項

 

● 県政オンブズマンの職務

県政オンブズマンは、県民の立場に立って、公正・中立な立場で次の職務を行う。

?@ 県政に関する県民の苦情の申立てを受理し、これを調査し、簡易かつ迅速に処理すること。

?A 県政の非違等について是正等の措置を講ずるよう勧告すること。

?B 県政に関する制度等の改善を求める意見を表明すること。

 

 

 

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