[参考資料]
総務庁の行政相談制度とその運営
塚本壽堆(総務庁長官官房審議官)
1. 行政相談制度の概要と特色
(1) 制度の概要(資料1参照)
?@ 機能
総務庁(各省庁を監察し、行政の改善を推進する機関)及び行政相談委員(各市区町村の信望のある方々に総務庁長官が委嘱)が、国民の行政に関する苦情や意見・要望を受け付け、関係行政機関等にあっせん・通知し、解決を促進するとともに行政運営の改善を推進
?A 受付体制(常設のもの)
・ 地方支分部局(管区行政監察局・行政監察事務所)の行政相談課及び行政相談110番
・ 行政相談委員(自宅や定例相談所など)
・ 総合行政相談所(大都市の百貨店等)
(2) 特色
?@ 公正・中立な立場から苦情解決を促進(オンブズマン的機能の発揮)
?A 国の行政活動全般に及ぶ苦情に対応
?B 管区行政監察局・行政監察事務所、行政相談委員による全国ネットワークを活用して受付、解決
?C 行政制度・運営の改善による広範な予防的救済の実現(行政苦情救済推進会議の活動、 行政監察の実施)
?D 行政相談委員の存在(身近な相談相手として苦情解決。総務庁長官への意見提出により行政改善に貢献)
☆ 行政苦情救済推進会議(資料2参照)
臨調・行革審答申や行革大綱の趣旨を踏まえ、行政相談制度の活性化に資する観点から、苦情等のうち制度改正等を必要とするもの等について、高い識見を有する公平な第三者による国民的立場からの意見を聴取し、的確かつ効果的な処理を推進するため、設置・運営している。