?@ 事案を更に慎重に検討すること。再調査すること。
?A 行政決定、手続、勧告、作為、不作為などを是正又は中止するように要請すること。
?B 不正などに該当する行為や決定について十分な説明を要求すること。
?C 行政機関の不正に該当する又は関係する公務員の懲戒処分を実施すること。
?D オンブズマンの指定する期間内に申請などを処理すること。
?E オンブズマンの調査結果や勧告に沿って、指定期間内に行政機関の業務運営や能率を改善すること。
?F 以上のほか、オンブズマンが必要と認め又は定める措置を実施すること。
行政機関は、オンブズマンの指定する期間内に、勧告に基づいて取った措置について報告したり、又は勧告を受け入れることができない理由を通知することになっています。その行政機関の理由がオンブズマンにとって承認できないものである場合には、オンブズマンは、その勧告を引き続き履行することを命令する権限を有します。その命令に従わない場合には、オンブズマンは令第12条に定められている「勧告の無視」に当たると考えて、大統領にその旨を報告します。
(9) 処罰権
オンブズマンは、令第16条によって、最高裁判所が法廷侮辱に関して処罰する権限を細部に必要な修正を加えた上で与えられています。すなわち、以下の行為に当たる人々を侮辱罪として裁くことができまサ。
?@ オンブズマンの調査過程において、いかなる形であれ誹謗、干渉、阻害、危険にさらし、あるいは妨害する行為、及びオンブズマンの命令に背く行為をしたもの。
?A オンブズマンを中傷したり、オンブズマン及びその任命されたスタッフやオンブズマンに指名された又はオンブズマンの権限を付与きれた関係者に対して、憎しみ、あざけり又は侮辱をもたらす行為。
?B オンブズマンが調査中の事件の裁定の公正を害する恐れのある行為。
?C その他法律に規定されている法廷侮辱罪に当たるあらゆる行為。
しかし、オンブズマンとそのスタッフの業務又は調査終了後のオンブズマンの最終報告に対する公正なあるいは合理的な意見の表明は、オンブズマンへの侮辱罪には当たりません。侮辱罪として告発された者は、その命令を受けた日から30日以内に最高裁判所に控訴することができます。
(10) 独自組織の設置
オンブズマンは、令第17条、第18条、第20条によって、オンブズマン独自の監察チーム又は常任委員会などを設置することができます。また、オンブズマンは、オンブズマンに対するアドバイザーや顧問又は専門家などをその自由裁量によって任命し、その謝礼や報酬などを決定することができます。