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ます。この場合、関係行政機関の長及び関係する職員に対して調査をする旨の通知を行います。そして当該機関からの反証提出も含めて苦情事項について調査をするように要請します。要請後30日以内に行政機関からの回答が得られない場合には、オンブズマンは自らの職権で調査を行うか、あるいは別途、オンブズマンが適切と考える手段によって調査あるいは再調査を実施することができます。その場合、オンブズマンが適切と考える方法で情報を入手し、証人となる関係者から事情聴取を行うことができます。

パキスタンの国民の誰もが、オンブズマンの前に自ら出頭し、あるいは代理人を通じて不服申立てを行う権利を有しています。オンブズマンは、調査のために出頭あるいは情報提供してくれた人々に対し、自らの裁量で、そのための費用や手当などを支給することができます。調査は、行政機関のその後の政策の決定などに効力や影響を与えるものではなく、また行政機関が、調査の対象となった事項に関して付随的な措置を取る権利や義務に、なんら影響を与えるものでもありません。

オンブズマンは、自らがその調査に関連性があると認めたもの又は必要と認める書類や情報の提出を、関係行政機関の部局等又はその関係官吏に対して要求することができます。オンブズマンは、取り調べの目的で得た情報及び書類に関して秘密保持の義務を負いません。ただし、大統領は、その権限・裁量によって、行政機関から国家機密として、情報及び書類に関する不提出特権の申し出があった場合にそれを認めることができます。

 

(7) 権限の行使

オンブズマンは、令第14条によって、申立てに対する調査の間、民事裁判所に与えられている、また、法律に定められている権限を行使することができます。その権限は次のとおりです。

?@ 人の召喚、強制出頭及び宣誓下での訊問。

?A 必要な書類の提出の強制。

?B 宣誓供述書の提出。

?C 委託による証人訊問。

以上の職権は、オンブズマン自身が行使するか、又は書面によって権利の委託をされた者が行います。行政機関、公務員及びその他の官吏がオンブズマンの指示に従わない場合には、オンブズマンは、さらに法律に基づいて所定の措置をとることができます。また、オンブズマンの指示を無視した職員には懲戒処分を行うよう、行政機関の責任者に要請することができます。

公務員や官吏が刑事手続や懲戒処分手続に該当するような行為を行ったと認められる場合には、オンブズマンは、適切な機関にその問題を通知して、オンブズマンが指定する期間内に必要とされる措置を取るように要求することができます。

 

(8) 調査結果の通知

令第11条によって、オンブズマンは行政機関に対し、次のような調査結果を通知することができます。

 

 

 

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