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の旨を審査員に委託されるよう請求する権利があります。審査員は、市民相談所から独立しています。

 

独立審査員は、調査の再審査を行います。こうした再審査は、次のような事柄のみを取り扱います。

*調査が定められた手続きに従って行われてきたか、ということ

*調査が公平に扱われてきたか、ということ

 

独立審査員は、苦情申立の内容については意見を言いません。定められた手続きに従っていないとか、あるいは問題が公平に扱われてこなかったことが明らかな場合には、独立審査員は、理由を具体的に述べ、再審査の指示を与えることになります。独立審査員の決定は、最終的なものです。

敬具

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