なり多い数に達していることがまず目を引く。当然役所でも相談を行っているはずであるが、市民相談所での相談が比較的心やすくできるということを意味しているといえよう。
次に消費者およびクレジット関係は相変わらず上位であるが件数は減少している。これはこの関係の個別の相談所やオンブズマン等が充実してきたことを示すといえよう。なお家族および個人の問題という分類は家族関係となったがやや減少傾向である。また93年度までは、地域情報・保健・問い合わせ・中央政府および国際関係・旅行・交通・休暇・教育・移民・市民権・通信・余暇といったかなり細かな分類がなされていたが、94年度からはここにあげた分類だけになっている。
市民相談所全国連合による各市民相談所への業務支援
市民相談所全国連合はその会員となった市民相談所に対して種々の業務支援を行っている。その内容は、会員連絡文書一覧を見ることによって一目瞭然である。最新版(1996年3月改訂版)の内容は次の通りである。
総記 (会員連絡文書分類表・目的と手段・統計記録・苦情処理手続・相談者記録の取り方・1984年データ保護法・データ保護のガイドライン・市民相談所記録の廃棄について)以上8点。
助言サービス (うまい助言を実践するためには・相談者へのサービス―相談者が期待しているものはなにか・秘密保持について・秘密保持のための具体的な手法・相談記録・完全予約制導入のためのガイダンス・相談者の要求に対応するためのガイダンス―予約制と診断受付制。自宅の訪問・人種偏見をもった相談者への対応法・暴力行為への対応法・中小企業の借金に関する照会・住居に関する立ち退き予告への対応(草案)・地方裁判所における少額訴訟における本人による代表の仕方・法律家との協働―法律家と市民相談所・公認会計士による無料相談制度(CAVAS)と市民相談所の関係・測量士の助言と援助―公認測量士による無料相談サービス・刑務所と市民相談所・市民相談所と行政審判所(Tribunals)・市民相談所と社会基金ー実務的ガイドライン・児童援助法とサービス方針・電話相談と秘密保持)以上21点。
機会均等(同性愛者に対するサービスの改善・機会均等政策について(1・2)・アフリカ系の人に対するサービスの改善・機会均等運動団体の役割・女性に対する市民相談所のサービスの開発・女性に対する女性相談員等の配置について・機会均等行動計画・機会
均等予算と行動計画)以上9点。
資金(補助金の申請法・市民相談所と地方自治体との契約およびサービスに関する合意についてのガイダンス・地方自治体以外の組織からの市民相談所への資源提供・資金提供者との関係・市民相談所のための緊急資金・付加価値税(VAT)と慈善広告)以上6点。
公平性(公平性と客観性・独立性・公平性と客観性―第二者に対する市民相談所の責任・誠実性―公平性と機会均等政策・公職―市民相談所の代表者・政治的公平性・政党の政