日本財団 図書館


【解剖の場所】

第九条

死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。但し、特別な事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第二条第一項第四号〔検証・鑑定の場合の解剖〕に掲げる場合は、この限りでない。

第十条

身体の正常な構造を明らかにするための解剖は、医学に関する大学において行うものとする。

 

【学校長への交付】

第十二条

引取者のない死体については、その所在地の市町村長(東京都の区の存する区域及び地方自治法に昭和二十二年法律第六十七号〕第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区長とする。以下同じ。)は、医学に関する大学の長(以下学校長という。)から医学の教育又は研究のため交付の要求があったときは、その死亡確認後、これを交付することができる。

 

【死体交付証明書】

第十三条

市町村長は、前条の規定により死体の交付をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。

2 前項の規定による死体交付証明書の交付があったときは、学校長の行う埋葬又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条第一項〔市町村長の埋葬又は火葬の許可〕の規定による許可があったものとみなし、死体交付証明書は、同法第八条〔許可書の交付〕の規定による埋葬許可証又は火葬許可証とみなす。   

 

【交付を受けた死体の引渡】

第十四条

第十二条の規定により死体交付を受けた学校長は、死亡の確認後二十日以内に引取者から引渡しの要求があったときは、その死体を引渡さなければならない。

第十五条

前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人その他死者と相当の関係のある引取者から引渡しの要求があったときは、その死体の全部又は一部を引き渡さなければならない。但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION