【標本としての保存】
第十七条
医学に関する大学又は医療法(昭和二十二年法律第二百五号)の規定による総合病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。
2 遺族の所在が不明のとき、及び第十五条但書〔医学教育又は研究のための保存の必要〕に該当するときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第十八条
第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖した後その死体(第十二条〔引取人のない死体の学校長への交付〕の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。)の一部を標本として保存することができる。但し、その遺族から引渡しの要求があったときは、この限りでない。
【死体取扱上の注意】
第二十条
死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当っては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。
【費用の負担】
第二十一条
学校長は、第十二条〔引取人のない死体の学校長への交付〕の規定により交付を受けた死体については、行旅病人及行旅死亡人取扱法第十一条〔遺留金銭、相続人、扶養義務者による費用負担〕及び第十三条〔遺留物品の処分及び地方公共団体による費用の負担〕の規定にかかわらず、その運搬に関する諸費、理火葬に関する諸費及び墓標費であって、死体の交付を受ける際及びその後に要したものを負担しなければならない。