参考資料-5
死体解剖保存法(抜萃)
〔昭和24年6月10日法律第204号〕
改正 昭和26年 6月6日法律第201号
同 28年 8月15日法律第213号
同 29年 6月1日法律第136号
同 31年 4月11日法律第66号
同 37年 5月15日法律第133号
同 41年 6月30日法律第98号
同 45年 4月1日法律第12号
同 61年 12月26日法律第109号
【目的】
第一条
この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的とする。
【保健所長の許可】
第二条
死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖しようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一、死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であって、厚生大臣が適当と認定したものが解剖する場合
二、医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教授又は助教授が解剖する場合
三〜六省略
【遺族の承諾】
第七条
死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。但し、左の一に該当する場合においては、この限りでない。
一、死亡確認後二十日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合
二、二人以上の医師(うち一人は歯科医師であってもよい。)が診療中であった患者が死亡した場合において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、且つ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待っていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合
三、第二条第一項第二号〔死因が判明しない場合の解剖〕又は第四号〔検証又は鑑定のための解剖〕に該当する場合
四、五省略